新宿のバーの開業のため、飲食店営業許可申請に行ってきました

こんにちは。ARS行政書士事務所です。

本日は、新宿区内でバーを開業されるお客様の代理として、新宿区保健所へ飲食店営業許可の申請に行ってまいりました。

バーも居酒屋もカフェも、客に飲食物を提供する以上は食品衛生法上の「飲食店営業」に該当します。風営法や深夜酒類提供の届出の前に、まずこの許可が必要です。新宿は物件の回転が早く、内装完成からオープンまでの日程がタイトになりやすいエリアなので、申請のタイミングが開業日を左右します。

申請先は新宿区保健所

新宿区内の店舗は、所在地が歌舞伎町でも神楽坂でも高田馬場でも、窓口は新宿区保健所です(新宿区新宿5-18-21 新宿区役所第二分庁舎)。

今回は必要書類を整えたうえで窓口に提出し、施設検査の日程調整まで進めることができました。許可は書類を出したその日に下りるものではなく、工事完了後の立入検査に合格してから交付されます。

バー開業で保健所に出す主なもの

新宿区の新規申請で標準的に求められるのは、次の一式です。

•  営業許可申請書

•  施設の構造及び設備を示す図面(平面図など・2部)

•  食品衛生責任者の資格を証明するもの(手帳、調理師免許等。ない場合は誓約書)

•  申請手数料(飲食店営業は東京都内で18,300円が目安)

•  貯水槽(おおむね10トン未満)や井戸水を使う場合は、1年以内の水質検査成績書

図面は「きれいな内装図」では足りません。手洗い、シンク、給湯、冷蔵、戸付きの食器棚、換気、トイレ、客席と調理場の区分が、検査員が見て分かるように落とします。バーは厨房がコンパクトなことが多く、二槽シンクや専用手洗いの位置で指摘が出やすいので、着工前の事前相談と実測図面が効きます。

検査で見られやすいポイント(バー)

立入検査では、おおむね次を確認されます。

•  調理場と客席の区画

•  専用の手洗い(レバー式・センサー式など。ひねり式は不可とされることが多い)

•  シンクの槽数・大きさ、給湯

•  温度計付きの冷蔵設備

•  戸の付いた食器棚

•  換気、照明、蓋付きゴミ箱

•  トイレが調理場から直接出入りできないこと、トイレ用手洗い

•  防虫・防そ(網戸、排水溝の網など)

「お酒しか出さないから厨房は最小でいい」と思われがちですが、氷、カット、簡易な提供でも飲食店の施設基準はかかります。図面と現場が違うと再検査になり、オープンがずれます。

バーの場合、保健所の次に来る手続

飲食店営業許可はスタート地点です。新宿のバーでは、次が続くことがほとんどです。

1.  飲食店営業許可(保健所)…今回の申請

2.  深夜酒類提供飲食店営業届出(所轄警察署)…午前0時以降も酒類を提供する場合

3.  消防関係(防火管理者、使用開始届など)

4.  接待がある場合は 風俗営業第1号許可(警察署)

深夜届出は、飲食店営業許可証が揃ってから出す流れが一般的です。新宿区は警察署が複数あるため(新宿、歌舞伎町、牛込、戸塚など)、店舗の番地で所轄が変わります。用途地域の確認も、深夜届出の段階で改めて必要です。

接待(お酌・同席・会話による歓楽など)がある店舗は、深夜届出だけでは足りず、風営法1号の許可が必要です。店名が「バー」でも、実態で判断されます。

今回の申請で意識したこと

新宿の物件は、ビルの一室・地下・雑居ビルが多く、給排水の位置や共用トイレ、受水槽の有無が申請の分岐点になります。水質成績書がビル管理会社からすぐ出ないこともあり、内装完成直前になって焦らないよう、先に取り寄せておくのが安全です。

食品衛生責任者も、開業者本人が講習を受けていないケースがあります。許可申請時点で資格証明か誓約書を用意し、営業開始までに責任者を置く必要があります。

まとめ

新宿でバーを開く場合、まず新宿区保健所の飲食店営業許可、その後に所轄警察署の手続、という順が基本です。図面の精度と、検査に耐える水回り・手洗い・区画が、許可までの日数を決めます。

当事務所では、店内計測、平面図作成、保健所への申請同行・代理、続けて深夜酒類提供届出や風俗営業許可まで一括で対応しています。新宿区内でバー・ラウンジ・スナックの開業を検討されている方は、内装が固まる前にご相談ください。

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