風俗営業許可か深酒か!?迷った時の判断基準は?
夜間にお酒を提供するお店をオープンする際、多くのお客様から「うちは風俗営業許可を取るべき?それとも深酒届出でいいの?」というご相談をいただきます。許可の種類を間違えて営業してしまうと無許可営業として厳しい罰則の対象になってしまうため、開業前の正しい判断が非常に重要です。ARS行政書士事務所が、迷った時の明確な判断基準を分かりやすく解説します。
一番大きな判断基準となるのは「接待行為」があるかどうかです。お客様の隣に座って談笑する、お酒を注ぐ、一緒にカラオケを歌うや踊る、ライターで煙草に火をつけるといった行為はすべて接待とみなされます。スナック、キャバクラ、一部のガールズバーのように接待を行う営業スタイルの場合は「風俗営業1号許可」が必要です。一方で、カウンター越しでの一般的な会話にとどまり接待を一切行わないバーや居酒屋などの場合は「深酒届出」で対応することになります。
次に考慮すべきなのが「営業したい時間帯」です。風俗営業1号許可を取得した場合、営業時間は原則として午前0時(地域により午前1時)までと定められており、始発までの終夜営業などはできません。一方で深酒届出であれば、午前0時以降の深夜や早朝の営業が可能となります。「接待をして、なおかつ朝まで営業したい」という営業スタイルは現行の法律上認められませんので、どちらを優先するかで選択が変わります。
最後に「出店する場所」の条件も異なります。風俗営業許可は商業地域などに設置場所が限定されるうえ、学校や病院などの保全対象施設から一定の距離内にある物件では許可が下りません。深酒届出は風俗営業よりも場所の制限が緩和されますが、住居専用地域などでは届出ができません。
自分の理想の営業スタイルにはどちらの手続きが必要か分からない場合や、物件契約前に営業可能エリアか確かめたいというオーナー様は、ぜひARS行政書士事務所までご相談ください。現地調査から図面作成、警察署への手続きまでトータルでサポートいたします。


