コンカフェでオリシャン販売するには?
こんにちは。ARS行政書士事務所です。
コンカフェの経営者様から、最近よくいただくご相談があります。「店のロゴ入りオリシャンを、お客様に持ち帰ってもらいたい」「他店やイベント向けに、オリジナルシャンパンを売りたい」という内容です。
店内でシャンパンタワーを出すことと、未開封のボトルを商品として売ることは、法律上まったく別の行為です。前者は食品衛生法と風営法の世界、後者は酒税法の世界です。ここを取り違えると、保健所や警察の許可を取っていても、税務署から無免許販売を指摘されることがあります。本稿では、コンカフェでオリシャンを販売する場合に必要になる酒類販売業免許の考え方を、現場目線で整理します。
まず整理したいのは、「お酒を出す」と「お酒を売る」の違いです。酒税法上、免許が必要になるのは、酒類販売業として販売する場合です。反復・継続して未開封の酒類を他人に譲渡する行為が対象になります。一方、飲食店が客に飲ませるために栓を抜き、グラスやボトルをテーブルに出す行為は料飲、つまり提供であり、酒類販売業免許は原則不要です。この場合に必要なのは、保健所の飲食店営業許可です。深夜零時以降も酒類を出すなら深夜酒類提供飲食店営業届出、接待があるなら風俗営業許可が加わります。
つまり、店内で開栓して提供する行為は保健所と警察署の世界です。未開封ボトルを持ち帰り販売する行為は税務署が所管する酒類販売業免許の世界です。ネットやSNSを使って二都道府県以上の広い地域へ販売するなら、通信販売酒類小売業免許が必要になります。コンカフェでよくある「ボトルを開けて提供する」「キープする」は前者です。オリシャンを箱に入れて渡す、レジでボトル代だけを別会計する、通信販売で送る、他店に納品する、は後者です。
オリシャン、すなわちオリジナルシャンパンは、既存のシャンパンやスパークリングワインに、店名、キャスト名、ロゴ、メッセージなどを彫刻したりラベルを貼ったりした商品です。製造そのものは酒蔵や輸入元に委託するOEM型が一般的で、自社で酒類製造免許を取る必要はありません。ただし、完成した酒類を自社の商品として販売する以上、販売する側に酒類販売業免許が必要です。「ラベルを貼っただけだから酒屋ではない」という説明は通りません。酒税法は中身が酒類である限り、ラベルの有無や価格帯を問いません。
販売先として多いのは、来店客へのお土産や記念品としての持ち帰り販売、自店のSNSやサイトを通じた通信販売、他のコンカフェ、キャバクラ、ホストクラブなど飲食店への納品です。実務で特に誤解が多いのが三つ目です。「飲食店に卸す」と言いますが、酒税法上、飲食店、つまり酒場や料理店等への販売は卸売ではなく小売です。相手が酒類販売業免許を持たない飲食店であれば、必要なのは卸売業免許ではなく小売業免許です。
酒類販売業免許とは、酒税法第9条に基づき、販売場ごとに所轄税務署長の免許を受けて酒類を販売する制度です。目的は酒税の保全と取引秩序の維持にあります。食品衛生法の飲食店営業許可とは、根拠法も窓口も異なります。2026年現在、免許は大きく小売業と卸売業に分かれます。コンカフェのオリシャン販売で検討対象になるのは、主に一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、自己商標酒類卸売業免許の三つです。
一般酒類小売業免許は、販売場で一般消費者や飲食店に対し、原則すべての品目の酒類を小売できる基本免許です。店頭での対面販売や、同一都道府県内の配達が中心になります。登録免許税は一件三万円、標準処理期間はおおむね二か月です。
通信販売酒類小売業免許は、二都道府県以上の広い地域の消費者等を対象に、カタログやECサイト、SNS経由で販売する場合に必要です。扱える国産酒に制限があり、課税移出数量が年間三千キロリットル以上の国内メーカー品はこの免許では扱えません。輸入シャンパンや、比較的小規模な製造場の商品が中心になります。オリシャンの原酒がどの区分に当たるかは、仕入先と税務署に事前確認が必要です。
自己商標酒類卸売業免許は、自社が企画した商標や銘柄の酒類を、酒販店や卸売業者など酒類販売業者へ卸す場合の免許です。一般消費者や飲食店だけに売るのであれば、通常は不要です。オリシャンを酒店ルートに乗せる計画がある場合に検討します。
営業の仕方によって、取る免許は変わります。店頭で未開封ボトルを販売するなら一般酒類小売業免許です。同一都道府県内の他店へ納品や配達をする場合も、相手が飲食店であれば同じく一般酒類小売業免許です。全国のファンへネット販売するなら通信販売酒類小売業免許です。店頭販売と全国通販を併用するなら、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の両方が必要になります。酒屋や卸へ自社ブランドを卸すなら自己商標酒類卸売業免許です。店内で開栓して提供するだけなら、酒類販売業免許は不要で、飲食店側の許可だけで足ります。
「他店に卸したい」と相談を受けても、相手が飲食店なら小売免許で足りることがほとんどです。逆に、ネットで全国発送するなら通信販売免許を足す必要があります。やりたい販売チャネルを先に決めてから免許を選ぶのが安全です。
コンカフェでオリシャン販売を検討するとき、最大の関門は場所的要件です。酒類販売場は、原則として酒場や料理店等と同一の場所であってはなりません。飲食店営業許可のスペースと、酒類の販売場を同じフロアの同じ動線で兼用することは、税務署が極めて慎重に見ます。
併設を認めてもらうには、陳列や保管場所を壁や扉などで飲食スペースから明確に区画すること、会計場所つまりレジを独立させ、酒類代金の受け渡しが飲食スペースを通過しないこと、仕入れ先を分けること、在庫、帳簿、資金を混在させないことが少なくとも求められます。提供用の酒類は一般酒類小売店から、販売用の酒類は卸売業者から仕入れる、という区別です。
小さなコンカフェで壁を新設し、レジを二つ置き、保管庫を分けるのは現実的でないことが多いです。その場合の選択肢は、販売場を倉庫兼事務所、隣室、別階などの別物件に置くこと、オリシャン販売を別法人や別事業として独立させること、店内提供に徹して未開封販売は免許を持つ専門業者に委託することです。
風営法の平面図と税務署提出の配置図は、面積や用途の書き方が違います。両方を同時に進める場合は、図面の整合を最初から取らないと、どちらかの審査で止まります。
酒類販売業免許は、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件の四つをすべて満たす必要があります。一つでも欠けると免許は付与されません。
人的要件は、申請者、法人なら役員等に、酒類免許の取消から三年未経過、国税や地方税の滞納、一定の前科、未成年などの欠格事由がないことです。ナイトビジネスで風営法違反の処分歴がある場合は、内容と時期を事前に確認します。
場所的要件は、販売場の確保と、他事業との区分です。賃貸借契約、使用権限、建築や用途、近隣状況も見られます。
経営基礎要件は、所要資金の調達、収支見込み、販売設備、酒類販売管理の体制です。一般酒類小売業では酒類販売の経験が重視されることが多く、経験が薄い場合は研修受講や取引見込みの具体化で総合判断されます。
需給調整要件は、酒税保全の観点から、販売場の位置や事業計画が適当かどうかが審査されることです。「出せば必ず通る」わけではありません。
標準的な流れは、税務署の酒類指導官への事前相談、書類作成、申請、現地確認を含む審査、登録免許税の納付、免許交付です。審査期間は約二か月が目安です。酒類販売管理者の選任と研修受講も必要になります。
オリシャン販売の免許を取っても、コンカフェ本体の適法性は別です。接待がなく零時前に閉店するなら飲食店営業許可、接待はしないが零時以降も酒類を提供するなら飲食店営業許可に加えて深夜酒類提供飲食店営業届出、接待があるなら飲食店営業許可に加えて風俗営業許可、いわゆる一号営業が必要です。コスプレ接客、指名、長時間の会話、同席に近いサービスは、カウンター越しでも接待と評価されることがあります。「カフェだから風営は関係ない」は危険です。酒類販売業免許は風営法の代替にはなりません。
酒類販売業免許なく未開封の酒類を業として販売すると、酒税法上の無免許販売になります。罰則に加え、仕入先との取引停止、風評、既存の飲食店許可や風営許可への悪影響も現実的なリスクです。「お土産」と称して未開封ボトルをレジで売る、キャストや常連にオリシャンを継続的に販売する、インスタのDMで注文を受けて宅配する、他店から卸してほしいと頼まれて免許なく納品する、といった運用は特に注意が必要です。一回きりの個人的な譲渡と、反復継続する事業販売は線引きされます。営利目的で繰り返すなら、免許の検討対象です。
税務署の事前相談では、抽象的な「オリシャンを売りたい」では足りません。誰に売るか、つまり来店客なのか、他店なのか、全国の個人なのか。どこで売るか、つまり店内の独立スペースなのか、別物件なのか、ネットのみなのか。何を売るか、輸入シャンパンなのか、国産なのか、製造場の規模はどうか。いくら仕入れていくら売るかという収支と資金の裏付け。誰が酒類販売管理者になるか。少なくともこれらを固めてから臨みます。物件契約の前に相談することをおすすめします。場所的要件を満たさない物件を借りてしまうと、内装をやり直すか、免許を諦めるかの二択になります。
ARS行政書士事務所は、池袋を拠点に、コンカフェ、ガールズバー、キャバクラなどのナイトビジネス許認可を扱っています。飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、風俗営業許可に加え、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、卸売業免許の申請にも対応しています。風営法の図面と税務署提出図面の整合、物件選定段階での場所的要件の見極め、販売チャネルに応じた免許の組み合わせ提案まで、一連でお手伝いできます。料金の目安は税込で、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許が十二万円から、酒類卸売業免許が十五万円からです。登録免許税などの実費は別途です。最新の料金はホームページの料金案内をご確認ください。
まとめます。コンカフェでオリシャンを提供するだけなら酒類販売業免許は不要です。未開封のまま販売するなら必要です。飲食店への納品は卸ではなく小売、ネットの全国販売は通信販売免許、店と販売場の同居は原則不可。この三点を押さえるだけで、誤った申請をかなり防げます。開業前、リニューアル前、物販を足す前に、一度整理することをおすすめします。ご相談、お見積もりは無料です。
ARS行政書士事務所
代表行政書士 宮島敦司
東京・池袋 飲食店・風俗営業許可、酒類販売業免許、外国人雇用


