本日は飲食店営業許可申請で港区みなと保健所へ

本日行政書士として、港区みなと保健所(三田駅・田町駅近く)へ飲食店営業許可申請の書類提出および事前打ち合わせに行ってまいりました。

港区は六本木、赤坂、新橋、麻布十番、竹芝など、多種多様な飲食店がしのぎを削るエリアです。新規開業やリニューアルに伴う店舗オープンでは、オープン日に合わせたスピード感と確実な事前準備が不可欠となります。

行政書士事務所として港区で飲食店営業許可を申請する際、特に意識しているポイントをご紹介します。

港区での飲食店営業許可申請のポイント

 図面チェックと事前相談の徹底

 内装工事が完了してから設備不備が見つかると、手直し工事でオープンが遅れるリスクがあります。ARS行政書士事務所では、工事前の図面段階で保健所へ事前相談を行い、手洗設備の規格や二槽シンク、自動水栓の有無などを細かく確認しています。

 食品衛生責任者の確保

 営業許可の申請には、各店舗に1名以上の「食品衛生責任者」の設置が必要です。調理師や栄養士などの資格をお持ちでない場合は、講習会の受講予約状況も含めて計画的に準備をサポートいたします。

 現地検査への立ち会い

 申請書を受理された後は、保健所の監視員による現場検査が行われます。当事務所では、ご希望に応じて現地検査への立ち会い対応も行い、スムーズな許可交付をバックアップしています。

港区で新規にカフェ、バー、レストラン、居酒屋などの飲食店開業をご検討中の事業者様・オーナー様は、ぜひARS行政書士事務所へご相談ください。図面作成から書類提出、現地検査対策まで迅速・丁寧にサポートいたします。

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