【風俗営業1号許可】千葉県山武市の店舗と一宮町の店舗の計測&打合せに行ってきました

皆さま、こんにちは。ARS行政書士事務所です。

本日は、千葉県内で風俗営業1号の許可を検討されている2店舗へお伺いし、現地計測と打合せを行ってまいりました。1件目が山武市の店舗、2件目が長生郡一宮町の店舗です。いずれも、申請書を出す前の段階です。

風俗営業1号は、キャバクラ、クラブ、スナックなど、設備を設けて客の接待をし、客に遊興または飲食をさせる営業です。深夜までお酒を出すだけのバーとは違い、届出では足りず、公安委員会の許可が必要です。許可前に営業すると無許可営業になり、2025年改正後は罰則も重くなっています。

許可には、人の要件、場所の要件、構造の要件の3つを満たす必要があります。今日の計測は、このうち構造と場所を図面に落とすための作業です。

現地で見る主な点は、次のとおりです。

•  客室の範囲と床面積。客室が2室以上ある場合、1室あたり16.5平方メートル以上が必要です。客室が1室だけの場合、この面積制限はありません。

•  客席、カウンター、厨房、従業員通路、出入口の位置。受付で「どこまでが客室か」を説明できる寸法にします。

•  照度。客席を10ルクス以下で営む店は、接待の有無にかかわらず2号営業の検討が必要になることがあります。1号として出す場合も、照明の位置は図面に落とします。

•  外部への音。カラオケや音響を置く場合は、防音の程度と音響設備の位置を確認します。

•  他のテナントや住居との仕切り。壁の位置が申請後に変わると、構造変更の手続が必要になります。

•  用途地域と、学校・病院・住宅地からの距離。1号は営業できる地域が限られます。内装が完成してから不可と分かると、工事費が無駄になります。

山武市の店舗は、山武警察署(山武市富田)の管轄です。山武署は山武市のほか、芝山町(成田国際空港警察署の区域を除く)と横芝光町を受け持っています。一宮町の店舗は、長生郡一宮町を管轄する茂原警察署(茂原市早野新田)が窓口です。同じ千葉県内でも署が違うと、図面の書き方や事前相談の進め方が少しずつ異なります。今日は両方の店舗で寸法を取り、営業の方法と管理者の置き方を確認しました。

1号の申請で一般に必要になるのは、許可申請書、営業の方法、営業所の使用権原を示す書類(賃貸借契約書や使用承諾書、建物の登記事項証明書など)、営業所の平面図・求積図・音響照明の図面、住民票、管理者に関する書類です。法人は定款と登記事項証明書、役員全員の住民票が加わります。飲食店として客に飲食物を出す以上、保健所の飲食店営業許可も前提になります。申請手数料は24,000円で、千葉県の場合は県証紙で納めます。標準処理期間は、構造検査を経ておおむね55日以内です。開業日から逆算し、内装が固まる前に図面で相談するのが安全です。

接待の有無で、深酒届出で足りるか、1号許可が必要かも分かれます。カウンター越しに長時間会話する、隣に座ってお酒を注ぐ、といった実態があると、バーの届出では通らないことがあります。今日の2店舗は、いずれも接待を伴う営業として1号の方向で図面を進める内容でした。

山武市、一宮町に限らず、千葉県内のキャバクラ、クラブ、スナック、ガールズバーの許可は、現地計測から図面、所轄署への申請まで対応しています。東京都・埼玉県・神奈川県・群馬県の店舗もお受けしています。

風俗営業許可(1号)の報酬は165,000円(税込)からです。図面作成が別途必要な場合は25,000円からです。初回相談は無料です。

ARS行政書士事務所 東京都豊島区東池袋5-7-3 東池袋五丁目ビル2F4号室 https://ars-gyosei.com

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