千葉・栄町のバーの深夜酒類提供飲食店営業開始届出へ行ってきました!

皆さま、こんにちは。ARS行政書士事務所です。

本日は、千葉市中央区栄町にあるバーのオーナー様よりご依頼をいただき、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の手続きのため、管轄である千葉中央警察署へ行ってまいりました!

深夜0時を超えてお酒をメインに提供する飲食店を営業する場合、事前に警察署(生活安全課)へ届出を行うことが法律で義務付けられています。

■ 今回の手続きのポイント

千葉・栄町エリアは飲食店が多く活気にあふれる街ですが、用途地域や営業箇所の確認など、事前の要件チェックが非常に重要な地域でもあります。

 必要書類・図面の精度:図面(平面図・求積図・設備配置図など)に誤りがないか厳格にチェックが行われます。

 事前の相談・事前確認:現地計測から図面作成まで細部まで正確に仕上げ、準備万全の状態で提出に臨みました。

今回も担当官との確認作業をスムーズに終え、無事に届出手続きを完了することができました!オーナー様が安心して深夜営業のスタートを迎えられる目処が立ち、大変嬉しく思います。

■ 千葉県内の深夜酒類届出・風営法許可はお任せください

「オープン日が迫っているけれど図面が描けない」

「警察署とのやり取りや書類手続きに不安がある」

ARS行政書士事務所では、現地計測から警察署への届出代行までスピーディーかつ確実にサポートいたします。千葉中央警察署をはじめ、千葉県内・首都圏全域に対応しておりますので、新規オープンや営業形態の変更をご検討中のオーナー様は、ぜひお気軽にご相談ください!

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