渋谷のバーの届出完了☑️

さま、こんにちは。ARS行政書士事務所です。

本日は、東京都渋谷区渋谷のバーのオーナー様よりご依頼をいただき、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」(いわゆる深酒届出)のため、管轄の渋谷警察署へ行ってまいりました。

深夜0時から日の出までの間に、お酒を主として提供する飲食店は、風営法に基づき、営業開始の10日前までに警察署へ届け出る必要があります。接待をしないバーであれば、風俗営業の許可ではなく、この届出で足りるのが通常です。届け出ないまま深夜営業を始めると、無届出営業として罰則の対象になります。許可証は発行されず、受理された届出書の控えが、届出済みであることの記録になります。

渋谷警察署は渋谷区渋谷3丁目8番15号、渋谷駅東口から徒歩圏です。窓口は生活安全課の保安係で、取扱時間は平日の午前8時30分から午後4時30分までです。土曜、日曜、祝日は扱っていません。

注意したいのは、渋谷区でも住所によって所轄が違う点です。渋谷1丁目から4丁目、道玄坂、円山町、宇田川町、恵比寿、代官山、広尾などは渋谷警察署です。神宮前の多くは原宿警察署、千駄ケ谷や代々木、初台方面は代々木警察署の管轄になります。駅が同じでも丁目で署が変わるので、届出の前に住所で所轄を確認します。今回の店舗は渋谷区渋谷のため、渋谷警察署が窓口です。

警視庁が案内している届出書類は、次のとおりです。

•  深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号)

•  営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)

•  営業所の平面図

•  住民票の写し(本籍記載。外国人の場合は国籍等の記載があるもの。個人番号の記載がないもの)

•  法人の場合は、定款、登記事項証明書、役員全員の住民票の写し

これに加え、署の運用で、メニュー、周辺略図、賃貸借契約書や使用承諾書、飲食店営業許可証の写し、用途地域が分かる資料を求められることがあります。渋谷は飲食店が密集し、ビルの一室や地下、上層階の店舗も多いため、客室の範囲、出入口、他テナントとの区切りが図面で説明できるかがポイントになります。着工前や内装確定の段階で寸法を取り、平面図を起こしてから臨むと、当日の確認がスムーズです。

営業の方法には、営業時間、酒類と飲食物の提供方法、20歳未満の者への酒類提供を防ぐ措置を記載します。バーであっても、カウンター越しの長時間の会話や接客が接待と見られると、深酒届出では足りず、風俗営業許可の検討が必要になります。今回は接待をしないバーとしての届出内容で、図面と営業の方法を確認いただき、手続きを進めることができました。

渋谷、道玄坂、円山町、恵比寿、代官山でバーや飲食店の深夜営業を始められる方は、お気軽にご相談ください。現地計測、図面作成、所轄警察署への届出まで対応しています。飲食店営業許可とセットで進めると、開業日からの逆算がしやすくなります。

深夜酒類提供飲食店営業届出の報酬は77,000円(税込)です。図面作成が別途必要な場合は25,000円からです。初回相談は無料です。

ARS行政書士事務所 東京都豊島区東池袋5-7-3 東池袋五丁目ビル2F4号室 https://ars-gyosei.com

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