【通信販売酒類小売業免許】無事に申請完了
皆さま、こんにちは。ARS行政書士事務所です。
通信販売酒類小売業免許の申請書一式を、販売場の所在地を管轄する税務署へ提出し、受付まで完了しました。
この免許は、酒税法に基づき、インターネットやカタログなど、対面によらない方法で一般のお客様に酒類を小売するためのものです。自社サイト、モール、電話やメールでの注文販売が典型です。店頭に酒を置いて売る一般酒類小売業免許とは別の免許で、店頭用の免許があるだけでは、通信販売はできません。反対に、通信販売の免許だけでは、店頭でお客様に手渡して売ることはできません。両方やる場合は、それぞれの免許が必要です。
飲食店でグラスやボトルを開栓して提供するだけなら、酒類販売業免許は不要です。未開封のボトルをお客様に売り、持ち帰ってもらう、店舗から発送する、という場合に免許が要ります。バーやキャバクラで「オリシャンを売って持ち帰ってもらいたい」というご相談は、この区別から確認します。
申請先は、販売場の所在地を管轄する税務署です。倉庫や事務所を販売場として届け出る形が多く、不特定のお客様が自由に出入りする店舗である必要はありません。ただし、在庫の保管場所、発送の流れ、販売管理の担当者は、申請書と図面で説明できる状態にしておきます。税務署は、必要に応じて来署や現地確認を求めます。
申請で整えた主な書類は、次のとおりです。
• 酒類販売業免許申請書
• 販売場の敷地の状況、建物の配置図
• 事業の概要、販売設備の状況
• 収支の見込み、所要資金と調達方法
• 酒類の販売管理の方法に関する取組計画書
• 免許要件の誓約書
• 住民票、登記事項証明書など、人の要件を確認する書類
• 通信販売の対象となる酒類である旨の証明書(国産酒を扱う場合。輸入酒類のみの場合は不要)
人の要件では、酒税などの滞納がないこと、一定の欠格事由に当たらないことが見られます。販売場では、酒類の保管と出荷を管理できること、未成年者への販売を防ぐ方法を具体的に書くことがポイントです。年齢確認のタイミング、受注から発送までの流れ、返品時の扱いまで、取組計画書に落として提出しました。
申請に手数料はありません。免許1件につき登録免許税がかかり、納付は免許を受ける段階です。標準処理期間は、原則として申請書を提出した日の翌日から2か月以内です。書類の追加や補正があると、その間は期間に入りません。今回は受付まで終わった段階なので、ここから審査です。免許の通知を受ける前に販売を始めることはできません。
風俗営業や深夜酒類の届出と同時にご相談いただくことも増えています。店内提供、店頭のボトル販売、ネット発送は、必要な手続が違います。オリシャンや限定ボトルを通信販売したい場合は、容器を作る前に免許の要否を確認した方が安全です。
通信販売酒類小売業免許の申請は、120,000円(税込)から対応しています。一般酒類小売業免許も同額からです。初回相談は無料です。
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