伊勢崎警察署へ深夜酒類提供飲食店営業開始届出に行ってきました

皆さま、こんにちは。ARS行政書士事務所です。

本日は、群馬県伊勢崎市本町でバーを営まれるオーナー様のご依頼で、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」(いわゆる深酒届出)のため、管轄の伊勢崎警察署へ行ってまいりました。

深夜0時から日の出までの間に、お酒を主として提供する飲食店は、風営法上の届出が必要です。バーや酒場、おつまみ中心の店が典型で、通常主食と認められる食事を主に出す店は対象外です。接待をしないバーであれば、風俗営業の許可ではなく、この届出で足りるケースがほとんどです。届出を出さずに深夜営業を始めると、無届出営業として罰則の対象になります。

伊勢崎警察署は伊勢崎市鹿島町にあり、伊勢崎市と佐波郡玉村町を管轄しています。本町の店舗もこちらが窓口です。届出は生活安全課で、受付は平日の午前9時から午後4時です。

今回の店舗は伊勢崎市本町。伊勢崎駅周辺の旧市街で、飲食店が点在するエリアです。都心の繁華街ほど用途地域の制約が厳しくない印象を持たれがちですが、禁止地域に当たっていないか、客席の範囲や出入口の位置が図面と一致しているかは、地方都市でも同じように確認されます。現地の寸法を測り、平面図を起こしてから提出に臨みました。

群馬県警が案内している営業開始届出の主な書類は、次のとおりです。正本1通です。

•  深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書・営業の方法(別記様式第47号)

•  営業所の平面図(出入口、いす、テーブルの配置が分かるもの)

•  住民票の写し(個人営業者。日本人は本籍記載のもの。マイナンバーの記載がないもの)

•  法人営業の場合は、現行の定款、登記事項証明書、役員全員の住民票の写し

•  提出指導書面として、用途地域を確認できる書類、飲食店営業許可証の写し

法令上の基本添付に加え、群馬県では用途地域の資料と飲食店営業許可証の写しが指導書面として求められます。保健所の許可がまだ出ていない段階だと、写しを添えられず窓口で止まることがあります。深酒は営業開始日の10日前までに提出するルールなので、保健所の許可と警察の届出は、開業日から逆算して並行で進めるのが安全です。手数料はかかりません。

図面で見られるのは、営業所の範囲、客席といす・テーブルの配置、出入口、厨房やバックヤードとの区切りです。受付後に「ここは客室に入るのか」と指摘されると、測り直しになります。着工前や内装確定の段階で一度図面を見せておくと、当日は確認だけで済みやすいです。

今回も担当の方に図面と営業の方法を確認いただき、届出手続きを進めることができました。オーナー様が、予定どおり深夜帯の営業に入れる見通しが立ちました。

群馬県内のバー、スナック、居酒屋で「0時を超えてお酒を出したい」「図面が描けない」「県外の行政書士でも対応できるか」とお考えの方は、お気軽にご相談ください。現地計測、図面作成、所轄警察署への届出まで対応しています。東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県に加え、今回のように群馬県の店舗もお受けしています。

深夜酒類提供飲食店営業届出の報酬は77,000円(税込)です。図面作成が別途必要な場合は25,000円からです。初回相談は無料です。

ARS行政書士事務所 東京都豊島区東池袋5-7-3 東池袋五丁目ビル2F4号室 https://ars-gyosei.com

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