六本木のキャバクラの許可申請へ

こんちには。ARS行政書士事務所です。

本日は六本木のキャバクラの許可申請のために麻布警察署へ行ってきました。

最近はAIの発達もあり、ご自分で図面作成、書類作成を試みるが管轄の警察署で何度も弾かれて泣く泣くご依頼というパターンが増えてきました。

風俗営業の図面は警察署のローカルルールや暗黙のルール的な物が多く、綺麗な図面が書ければOKという物でもないんです。

1号申請はもちろん、都道府県によっては深夜酒類提供飲食店営業開始届出でも実査があります。

実際にレーザー距離計等で図面のあらゆる箇所を測り、図面が正確かチェックされます。

不動産屋や設計士からもらった図面でも実際内装工事後には数ミリ、数センチのズレも生じてしまいます。

元営業者として、営業開始が遅れて空家賃の期間が長くなれば致命的な損害が出る事も良く理解しています。

費用はかかりますが、風俗営業に関しては最初から行政書士に相談する事をおすすめします。

ARS行政書士事務所ではキャバクラやバー、スナック、コンカフェ、ガルバ、シーシャバー等の許認可を専門としています。

是非開業前の相談お待ちしております。

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