葛西のスナックの深酒届出で葛西警察署へ
本日行政書士として、江戸川区の葛西警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業の届出(いわゆる深酒届出)」に行ってまいりました。
葛西・西葛西エリアは、駅周辺を中心に居酒屋やバー、スナックなどの飲食店が非常に多く集まる活気ある街です。通常、飲食店で午前0時(または午前1時)を超えてお酒をメインに提供する場合は、保健所の飲食店営業許可だけでなく、管轄の警察署へ事前に「深酒届出」を行う必要があります。
今回の届出手続きにおいて、当事務所が特に注意して進めたポイントをご紹介します。
葛西警察署での深酒届出における重要ポイント
用途地域と営業制限区域の確認
深夜営業の届出を行うにあたり、店舗の所在地が「営業可能な用途地域(商業地域や近隣商業地域など)」であるかの事前確認が必須です。葛西エリアは住宅街と商業エリアが近接している場所も多いため、用途地域の確認は入念に行っています。
正確な営業所平面図・求図の作成
警察署への届出で最も厳しく審査されるのが「店舗の図面」です。壁や客室の面積、照明設備の位置、客席の構造などをミリ単位で現地計測し、基準に適合した図面を作成・提出いたしました。
保全対象施設(学校・図書館・病院等)の調査
スナックなどの風俗営業(風営法1号許可)とは異なり、深酒届出の場合は保全対象施設からの距離制限ルールが緩やかですが、店舗の構造要件(客室の見通しを妨げる設備がないか等)をしっかりクリアしているかを事前チェックしています。
ARS行政書士事務所では、葛西・西葛西をはじめ江戸川区内でのスナック、バー、居酒屋などの深夜営業に関する手続きを、図面作成から書類提出までワンストップでサポートしております。
「夜間に営業したいけれど手続きが分からない」「オープン日に間に合わせたい」というオーナー様は、どうぞおお気軽にご相談ください。


