本日は赤坂見附の素敵なバーの飲食店営業許可申請・深酒届出のための打合せ

こんにちは。ARS行政書士事務所です。

本日は、港区赤坂見附のバー様へお伺いし、飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業届出(いわゆる深酒届出)のための打合せを行ってきました。

赤坂見附周辺は、仕事帰りの大人のお客様が多いエリアです。落ち着いたバー、ワインバー、カクテルバーなどが多く、深夜まで営業するお店も少なくありません。そのため、保健所の飲食店営業許可だけでなく、警察署への深酒届出までセットで考える必要があります。

今回の打合せで確認したこと

打合せでは、主に次の点を確認しました。

・営業形態(カウンター中心か、テーブル席があるか、接待に当たる行為がないか) ・営業時間(午前0時以降も酒類を提供するか) ・厨房・手洗い・シンクなどの設備基準 ・平面図・求積図に必要な寸法 ・食品衛生責任者の資格 ・管轄窓口(保健所・警察署)

バーの場合、「ただお酒を出す店」でも、照度や客との関わり方によっては風俗営業(1号・2号など)に該当することがあります。今回は接待を行わない通常のバーとして進める方向で、飲食店営業許可+深酒届出の組み合わせで整理しました。

赤坂見附の管轄

港区赤坂エリアの場合、おおむね次の窓口になります。

・飲食店営業許可:みなと保健所 生活衛生課 西部地域食品監視係(麻布・赤坂地区) ・深夜酒類提供飲食店営業届出:赤坂警察署

同じ「バー」でも、物件の丁目や営業内容で確認事項が変わるため、図面と営業計画を先に固めてから窓口に行くのが早いです。

バー開業でよくある落とし穴

赤坂・六本木・銀座周辺のバーで特に多いのが、次の3点です。

1.  深夜営業なのに深酒届出をしていない
午前0時以降に酒類を提供する場合、飲食店営業許可だけでは足りません。届出が遅れると、オープン日がずれます。

2.  厨房設備が保健所の基準に足りない
バーでも手洗い、シンク、給排水、床の構造などは見られます。「お酒だけだから簡易でいい」と思っていると、検査で指摘されます。

3.  図面と現場が違う
内装が進んでから「カウンターの位置が図面と違う」「客席面積が変わった」となると、再計測と図面修正が必要です。打合せの段階で測り方と図面の精度を合わせておくと、申請後が楽です。

これから赤坂見附でバーを開く方へ

物件が決まったら、内装契約の前に一度、許可の可否を確認することをおすすめします。用途地域、周辺施設との距離、設備、営業時間、接待の有無。この4つが揃うと、必要な許可の組み合わせが見えます。

当事務所では、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出をセットでサポートしています。店内計測、図面作成、保健所・警察署への提出まで一括で対応できます。

赤坂・青山・六本木エリアのバー開業をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

ARS行政書士事務所

代表行政書士 宮島 敦司

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です