本日は六本木のラウンジにて風俗営業1号のお店の構造変更承認申請の打合せ

こんにちは。ARS行政書士事務所です。

本日は六本木のラウンジにお伺いし、風俗営業第1号営業の店舗について、構造変更承認申請に向けた打合せを行ってきました。

風俗営業の許可をすでに取得している店舗でも、内装や客室のレイアウトを変えるときは、そのまま工事に入れないことがあります。風営法では、営業所の構造または設備を変更する場合、軽微な変更を除き、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないとされています。

今回のご相談も、まさにその「承認が必要な変更」に当たるかどうか、図面と現場の両方から確認する内容でした。

構造変更承認が必要になる主なケース

警視庁の運用でも、次のような変更は事前承認の対象です。

•  客室の位置、数、または床面積の変更

•  壁、ふすまなど、店内を仕切る設備の変更

•  建築基準法上の大規模の修繕・大規模の模様替に該当する変更

•  営業の方法の変更に伴う構造・設備の変更

一方で、家具の入替えや小規模な修繕、照明・音響・防音設備の変更などは「軽微な変更」として、変更後の届出で足りる場合があります。判断を誤ると、工事後に是正を求められたり、営業に支障が出たりするため、着手前の仕分けが重要です。

六本木のラウンジで確認したポイント

現場では、現状の客室配置、通路、カウンター、個室(またはセミ個室)の有無、見通し、照度、出入口の扱いを確認しました。第1号営業では、変更後も次の構造基準を満たし続ける必要があります。

•  客室面積の基準(和室・洋室の下限)

•  客室が外部から容易に見通せないこと、見通しを妨げる設備を設けないこと

•  客室出入口への施錠設備を設けないこと(屋外直通出入口を除く)

•  照度基準(客席で5ルクスを下回らないこと)

「少し間仕切りを足したい」「個室感を出したい」「客席を広げたい」といった要望は現場でよく出ますが、第1号では仕切りの高さや見通しが審査の焦点になりやすいです。見た目の高級感と、風営法上の構造基準を両立させるのが今回の打合せの核心でした。

申請に必要な主な書類

構造変更承認申請では、変更しようとする事項に応じて、おおむね次の書類を整えます。

1.  変更承認申請書

2.  営業の方法を記載した書類

3.  営業所の使用権原を疎明する書類

4.  営業所の平面図および周囲の略図(変更前後が分かる図面)

図面は現状図と変更後図を対比できるように作成します。客室面積の求積、壁・仕切りの位置、客席と厨房・バックヤードの区分が曖昧だと、所轄で差し戻しになりやすい部分です。六本木エリアは麻布警察署の管轄となることが多く、事前の図面精度がそのまま審査の進み方に影響します。

工事前に承認を取る理由

この手続きは「変更してから出す」ものではありません。承認を受けてから工事に入るのが原則です。先に内装を変えてしまうと、

•  変更後の構造が基準を満たさない

•  軽微変更と思っていたものが承認対象だった

•  図面と現場が一致しない

といった理由で、是正や再申請が必要になることがあります。ラウンジのように営業を続けながらの改修では、承認までのスケジュールと工事期間の調整も欠かせません。

まとめ

風俗営業第1号の店舗は、開業時の許可取得だけでなく、その後のレイアウト変更・改装でも風営法の手続が残ります。特に客室面積や仕切りに手を入れる場合は、工事前に「承認申請か、軽微変更届か」を切り分けることが大切です。

当事務所では、現場計測、JWCADによる平面図・求積図の作成、所轄警察署への事前確認、構造変更承認申請まで一貫して対応しています。六本木をはじめ、都内のラウンジ・キャバクラ・ガールズバーの改装をご検討の方は、図面作成前の段階からご相談ください。

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