酒類販売小売業免許も扱っております
風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の申請をお手伝いしていると、「実はお酒の販売免許も取りたいんですけど…」とご相談をいただくことがよくあります。
結論から申し上げますと、酒類販売小売業免許の申請も対応しています。
酒類販売業免許は、国税庁(税務署)が所管する許可です。風営法や食品衛生法とは管轄が異なりますが、ナイトビジネスを営む事業者さんにとっては、非常に相性の良い許可のひとつです。
たとえば、
• 店舗でテイクアウト用のお酒を販売したい
• オンラインで酒類を販売したい
• イベントや出張販売で酒類を扱いたい
• 既存の飲食店で小売も始めたい
といったケースで必要になるのが、この「酒類販売小売業免許」です。
申請にあたっては、
• 販売場の位置や構造
• 事業計画
• 資金の出所
• 申請者や役員の欠格事由の確認
など、細かい審査が行われます。特に「販売場の構造」については、風営法の平面図と重なる部分も多く、図面の整合性をきちんと取っておくことがスムーズな審査につながります。
当事務所では、風俗営業許可や深夜酒類提供の申請で培った図面作成・現地確認のノウハウを活かしながら、酒類販売業免許の申請も一貫してサポートしています。税務署とのやり取りも含め、必要書類の準備から申請・補正対応までお任せいただけます。
「風営法の許可は取ったけど、お酒の販売も始めたい」 「飲食店をやりながら、小売も視野に入れている」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。許可の組み合わせを見据えたご提案も可能です。
ナイトビジネスに関わる各種許可を、まとめてサポートできるのが当事務所の強みです。


