豊島区保健所に飲食店営業許可申請に行ってきました!

こんにちは。ARS行政書士事務所です。
先日、豊島区内で新規開業されるお客様の代理として、豊島区保健所へ飲食店営業許可の申請に行ってまいりました。今回は、その際の流れを振り返りながら、飲食店営業許可申請のポイントをまとめてご紹介します。これから飲食店の開業を考えている方のご参考になれば幸いです。
飲食店営業許可とは
飲食店を開業する際には、食品衛生法に基づき、施設所在地を管轄する保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。無許可で営業を行った場合は罰則の対象となるため、開業準備の早い段階から手続きを進めることが大切です。
許可には有効期限があり、業種や自治体によって異なりますが、一般的に5年から8年程度とされています。期限が近づいたら更新申請を忘れないようにしましょう。
申請までの大まかな流れ
1. 事前相談
店舗の工事に着手する前に、設計図や店舗の平面図を持参して保健所へ事前相談に伺います。豊島区の場合も、着工前の相談が推奨されており、図面段階で施設基準に適合しているかどうかを確認してもらえます。この段階での相談を省略してしまうと、工事完了後に基準を満たしていないことが判明し、手直しが発生するケースもあるため要注意です。
2. 申請書類の準備・提出
店舗の工事完成予定日のおよそ10日前を目安に、申請書類一式を保健所へ提出します。主な必要書類は次のとおりです。
• 営業許可申請書
• 施設の平面図
• 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証や食品衛生責任者養成講習修了証など)
• 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書
• 法人の場合は登記事項証明書 など
3. 施設検査
申請後、保健所の担当者による立入検査が行われます。厨房設備の配置、シンクの数、換気設備、手洗い設備などが施設基準に適合しているかを実地で確認するもので、原則として営業者本人の立ち会いが必要です。基準を満たしていない箇所があれば、その場で改善点の指摘を受けます。
4. 許可証の交付
検査に問題がなければ、後日、営業許可証が交付されます。許可証を受け取って初めて、正式に営業を開始することができます。
実際に申請に伺って感じたこと
窓口では、図面の見方や換気設備の位置など、細かい点まで丁寧に確認していただけました。一方で、事前相談の段階でしっかりと図面を詰めておいたことで、当日の手続きはスムーズに進みました。やはり「着工前の事前相談」が申請全体のスケジュールを左右する重要なステップだと改めて実感しました。
また、深夜(午前0時以降)に酒類を提供する営業形態や、収容人数が30人を超える店舗については、保健所への許可申請とは別に、警察署への届出・許可(深夜酒類提供飲食店営業開始届や風俗営業許可など)が必要になる場合があります。開業する店舗の営業形態によって必要な手続きが変わってきますので、この点もあわせて事前に確認しておくことをおすすめします。
最後に
飲食店営業許可の申請は、図面の準備から現地検査まで、専門的な知識が求められる場面が少なくありません。「何から手をつければよいかわからない」「工事のスケジュールに間に合うか不安」という方も多くいらっしゃいます。
ARS行政書士事務所では、事前相談への同行から申請書類の作成・提出、施設検査の立ち会いサポートまで、飲食店の開業をトータルでサポートしております。豊島区をはじめ、東京都内での飲食店営業許可申請でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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