渋谷警察署に深夜酒類提供飲食店営業届出に行ってきました!

こんにちは。ARS行政書士事務所です。
本日、渋谷区内でバーを開業されるお客様の代理として、渋谷警察署 生活安全課へ深夜酒類提供飲食店営業開始届出に行ってまいりました。今回は届出の流れと、手続きの際に押さえておきたいポイントをご紹介します。
深夜酒類提供飲食店営業届出とは
風営法上、午前0時から午前6時までの間に主に酒類を提供して営業する飲食店(バー、スナックなど)を営もうとする場合には、営業開始日の10日前までに、営業所の所在地を管轄する公安委員会(実務上は所轄警察署の生活安全課)へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を届け出る必要があります。
風俗営業許可とは異なり「届出制」ですので、要件を満たした書類を提出すれば足りますが、記載内容や添付図面に不備があると受理してもらえないため、実務上は許可申請と同じくらい慎重な準備が求められます。
なお、この届出を行う前提として、保健所から飲食店営業許可を取得していることが必要です。順序としては「①飲食店営業許可の取得」→「②深夜酒類提供飲食店営業開始届出」という流れになります。
届出までの大まかな流れ
1. 事前相談・立地の確認
店舗の図面をもとに、渋谷警察署の生活安全課へ事前相談に伺います。第一種低層住居専用地域など、条例で深夜営業が禁止されている用途地域に該当していないかをこの段階で確認しておくことが非常に重要です。物件を契約する前に立地要件を確認しておくことを強くおすすめします。
2. 必要書類の準備
主な必要書類は次のとおりです。
• 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
• 営業の方法(営業時間、提供する飲食物の内容など)
• 営業所平面図・求積図、客室等求積図
• 照明・音響設備の配置図
• 申請者(本籍地入り)の住民票、法人の場合は役員全員の住民票
• 法人の場合は定款の写し、登記事項証明書
• 保健所発行の飲食店営業許可証の写し
• 物件の賃貸借契約書の写し(使用承諾書が必要な場合もあります)
添付書類は管轄警察署ごとに独自の運用がある場合が多く、渋谷警察署でも窓口で細かな確認を受けました。事前に電話で必要書類を確認したうえで伺うと、当日のやり取りがスムーズです。
3. 届出書類の提出
書類一式を持参し、生活安全課の窓口で提出します。風俗営業許可とは異なり現地での構造検査は必須ではありませんが、図面の記載内容と現況に相違がないか、窓口で入念にチェックされます。営業開始予定日の10日前までに届出を済ませる必要があるため、逆算したスケジュール管理が欠かせません。
4. 届出の受理
書類に不備がなければ届出が受理され、これをもって深夜営業を開始することができます。許可制と異なり交付される証書等はありませんが、届出書の控え(受理印付き)は営業所に保管しておくことをおすすめします。
実際に届出に伺って感じたこと
渋谷区は繁華街を多く抱えるエリアだけに、用途地域や照明・音響の基準について窓口担当者から具体的な質問をいただきました。特に客室の照度基準(10ルクス超であること)や、客室の見通しを妨げる設備がないかといった点は、図面上だけでなく実際の内装工事にも直結する部分ですので、内装業者との事前のすり合わせが重要だと改めて感じました。
また、居抜き物件などで前テナントが深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っていた場合でも、営業者が変わる際には改めて新規の届出が必要になります。「前のお店がやっていたから大丈夫」と思い込まず、必ず個別に確認することが大切です。
最後に
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、届出制とはいえ図面作成や用途地域の確認など専門的な知識が求められる手続きです。「保健所の許可は取ったが、次に何をすればよいかわからない」「開業予定日から逆算してスケジュールを組みたい」という方も多くいらっしゃいます。
ARS行政書士事務所では、用途地域の事前調査から図面作成、届出書類の準備・提出まで、深夜営業を開始されるお客様をトータルでサポートしております。渋谷区をはじめ、都内での深夜酒類提供飲食店営業届出でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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