キッチンカーを始めるのに必要な許可は? 移動販売・飲食店開業のポイントを解説
こんにちは、ARS行政書士事務所です。
風営法・入管法を中心に、飲食店・ナイトビジネス事業者の皆さまをサポートしています。固定店舗だけでなく、キッチンカー(移動型飲食店) の開業相談も増えています。低コストで始めやすい一方、食品衛生法に基づく許可が必須 です。
「キッチンカー」と言っても、車内で調理して提供する本格型から、完成品を運んで販売する移動販売型まで形態はさまざま。必要な手続きが異なりますので、しっかり整理しましょう。
1. 基本的に必要な許可:飲食店営業許可(自動車による営業)
車内で調理・加熱・盛付などを行い、その場で飲食できる形で提供する場合、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可(自動車)」 が必要です。
• 申請先: 主たる営業拠点(車両保管場所)や出店予定地の管轄保健所。
• 手数料: 約16,000〜19,000円程度(自治体により異なる)。
• 有効期間: 5〜8年程度(更新必要)。
• 食品衛生責任者: 1名以上配置必須(講習受講、約6,000〜10,000円)。
令和3年(2021年)6月改正以降、多くの地域で「一円営業」(都道府県内や広域連合内で1許可で複数地域営業可能)が進んでいます(例: 関西広域連合域内など)。ただし、事前確認は必須です。
2. 施設基準の主なポイント(車両設備)
保健所の検査でチェックされる設備です。メニューや調理工程によりタンク容量が変わります。
• 給水タンク・排水タンク: 40L〜200L以上(調理工程数・品目数に応じて)。
• 手洗い設備: 流水式で再汚染防止構造(センサー・レバー等)。
• 洗浄設備(シンク): 二槽式など。
• 冷蔵・冷凍設備: 温度計付き。
• 廃棄物容器: 蓋付き。
• その他: 換気設備、収納庫(戸付き)、HACCPに沿った衛生管理計画。
車内仕込みの可否 や仕込み場所(別途許可が必要な場合)も重要。図面(平面図・配置図)を作成して事前相談を。
3. 販売形態別の違い
• 本格キッチンカー(車内調理・提供): 飲食店営業許可必須。
• 完成品の移動販売: 許可不要の場合が多いが、品目によっては届出や別許可(魚介類販売業など)が必要。
• イベント出店: 短期・仮設扱いの場合あり。主催者側の手続きも確認。
4. お酒を提供する場合の追加ポイント
開栓した状態(グラス提供)なら飲食店営業許可内で可能ですが、未開栓販売 は酒類販売業免許が必要(キッチンカーでは原則不可)。深夜(0〜6時)に酒類提供する場合は警察署への深夜酒類提供飲食店営業届出 も検討。
5. その他の関連手続き
• 車両関連: 8ナンバー登録(構造変更検査)、車検、自動車保険。
• 出店場所: 道路使用許可、公園・イベント会場との契約、私有地の場合は所有者承諾。
• 税務・開業: 個人事業開業届、青色申告など。
• 風営法: 接待や特定形態の場合、別途許可が必要になる可能性(稀)。
開業の流れ(目安)
1. コンセプト・メニュー決定。
2. 車両準備・改造(JWCADなどで図面作成)。
3. 食品衛生責任者資格取得。
4. 保健所事前相談 → 申請 → 検査 → 許可交付(2〜3週間程度)。
5. 出店場所確保・営業開始。
初期費用目安: 車両・設備で数百万円。許可関連は数万円程度ですが、複数地域対応で増える場合あり。
注意点とARS事務所からのアドバイス
• 地域差が大きい: 必ず管轄保健所に相談を。図面持参がおすすめ。
• 複数地域展開: 広域制度を活用しつつ、事前確認を。
• 衛生管理: HACCP対応を徹底。違反は営業停止リスクあり。
• 事業拡大: キッチンカーから固定店舗へのステップアップも視野に。
キッチンカーは柔軟性が高いですが、法令遵守が成功の鍵です。ARS行政書士事務所では、飲食店営業許可申請支援、図面作成相談、風営法・入管関連の総合サポートを提供しています。東京・埼玉を中心に、ナイトビジネス・飲食事業者の皆さまをお手伝いします。
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ARS行政書士事務所
入管法 × 風営法 × 飲食店許可の専門家


