お店の扉は開けたままはダメ? 飲食店・ナイトビジネス経営者が知っておくべき規制と実務ポイント

こんにちは、ARS行政書士事務所です。

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)や飲食店営業許可を中心に、ナイトビジネスやレストランなどの店舗運営をサポートしています。 

夏の暑い時期や換気のために「お店の入口の扉をストッパーで開けっ放しにしている」というお店をよく見かけます。客引き効果や空気の流れを考えての工夫ですが、法令違反や保健所・警察の指導リスクがあります。特に風営法や深夜酒類提供飲食店に関わる店舗は注意が必要です。

1. 食品衛生法(飲食店営業許可)の観点:害虫・衛生管理が最大のネック

飲食店営業許可では、害虫の侵入防止が重要な施設基準の一つです。入口ドアを開けっ放しにすると、虫や埃が容易に入り込み、食品衛生責任者としての管理義務に抵触する可能性が高くなります。 

•  主な問題点:

•  飛来虫(ハエ、ゴキブリなど)の侵入リスク。

•  保健所の立入検査で「防虫対策不十分」と指摘されやすい。

•  対策例:防虫エアカーテン、網戸、自動ドア、ドアの開閉時間を最小限に。

開けっ放しを続けると、営業許可の更新時や定期検査で改善指導を受け、最悪の場合行政処分につながるケースもあります。事前に管轄保健所に相談を推奨します。 

2. 風営法・深夜酒類提供飲食店の観点:構造設備と風紀・安全

風俗営業(1号など)や深夜酒類提供では、営業所の構造設備基準が厳しく定められています。入口扉の扱いも間接的に影響します。 

•  見通し・客室の基準: 客室内部が外部から容易に見通せない構造が求められる一方、見通しを妨げる設備も禁止。入口を常時開放するとプライバシーや風紀管理に影響が出る可能性。

•  出入口の施錠: 客室出入口の施錠は原則禁止(営業所外直通の入口は除く)。開けっ放し自体は直接禁止されていませんが、セキュリティや立入検査時の対応に問題が生じやすい。

•  変更時の注意: 扉の位置や構造を大幅に変える場合、変更承認申請や再検査が必要になることがあります。 

警察の構造検査では、入口周辺の配置・照明・視認性などもチェックされます。開けっ放しが常態化すると「営業の方法に係る構造」と見なされるリスクもゼロではありません。

3. その他の関連規制

•  消防法・建築基準法: 防火設備としての扉(自動閉鎖型など)は開けっ放しにできません。特に共同住宅やビル内店舗では延焼防止義務違反になる可能性。 

•  防犯・施設管理: 開けっ放しは侵入盗のリスクを高めます。夜間営業店では特に注意。

•  バリアフリー・条例: 自治体によっては出入口の構造に配慮が必要。

実務的なアドバイス(ARS事務所からの推奨)

1.  一時的な開放はOKでも常時は避ける:客の出入りが少ない時間帯に限定し、スタッフが管理。

2.  代替策を導入:

•  防虫エアカーテンや簡易網戸。

•  採風機能付きドア(施錠したまま換気可能)。 

•  自動ドアやセンサー式。

3.  事前確認を習慣に: 新規開業・リニューアル時は保健所と警察署生活安全課の両方に図面持参で相談。JWCADなどで正確な平面図・求積図を作成。

4.  許可取得後の維持管理: 従業員教育、定期点検記録の保存を徹底。

「開けっ放しで集客アップ!」は一見魅力的ですが、衛生・安全・法令遵守が優先です。違反が発覚すると営業停止のリスクもあります。

ARS行政書士事務所では、風営法・飲食店営業許可の申請支援、図面作成(JWCAD)、構造相談、ブログ記事作成支援などを行っています。東村山を拠点に、東京・埼玉のナイトビジネスオーナー様をサポート中です。お気軽にご相談ください!

ARS行政書士事務所

入管法 × 風営法の専門家

(許可申請・コンプライアンス・コンテンツ制作支援)

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