本日は品川にて深酒の打ち合わせ

本日は、品川エリアの新規店舗オーナー様と、**深夜酒類提供飲食店営業開始届出(通称:深酒)**に関する打ち合わせを行ってきました。品川は大崎・五反田・大井町といった飲食店需要の高いエリアを抱え、再開発も進む注目スポットです。夜の需要を活かしたバーやスナック、ガールズバーなどの開業相談が特に多い地域の一つです。 

打ち合わせの主な内容

オーナー様は物件の内装工事がほぼ完了した段階でご相談をいただき、以下の点を重点的に確認・準備しました:

1.  飲食店営業許可の確認
深酒の届出の前提として、管轄の保健所(品川区保健所)で飲食店営業許可を取得済みであることを再確認。許可書コピーが必須書類となります。

2.  管轄警察署の特定
品川区の場合、品川警察署をはじめ、大井警察署、大崎警察署、荏原警察署などが管轄を分担しています。物件の住所により所轄が変わるため、事前確認が非常に重要です。 

3.  必要書類の準備状況

•  深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(様式第47号)

•  営業の方法を記載した書類(様式第48号)

•  平面図・求積図・客室求積図

•  音響・照明設備配置図

•  住民票(本籍記載)、法人書類一式

•  飲食店営業許可書の写し など
特に図面類は警察署の審査で厳しくチェックされます。JWCADなどで正確に作成し、面積計算や設備配置を明確にしておくことがポイントです。 

4.  営業開始までのスケジュール
届出は営業開始予定日の10日前までに所轄警察署(生活安全課)へ提出する必要があります。事前予約をおすすめします。無届営業は罰則の対象となるため、余裕を持った進行が肝心です。 

品川エリアのポイント

品川警察署の管轄地域(東品川・南品川など)では、用途地域や周辺環境も確認が必要です。物件契約前に「深夜酒類提供が可能かどうか」をしっかり調べることを強くおすすめします。オーナー様の店舗は立地条件も良く、順調に進められそうです。

ご相談のメリット

•  初めての開業で不安な図面作成や書類準備をサポート

•  警察署とのやり取りをスムーズに

•  風営法遵守と同時に、外国人スタッフ雇用(入管手続き)も並行相談可能

20年のキャバクラ業界経験を活かし、入管法×風営法の観点から実務的なアドバイスをお届けしています。

品川で深酒(深夜酒類提供)をお考えのオーナー様、ぜひARS行政書士事務所までご相談ください。初回相談は無料でお受けしています。物件探しの段階からでも大歓迎です!

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