【業務日誌】本日は川口警察署にて深酒の届出を行ってきました!
皆さま、こんにちは。ARS行政書士事務所です。
本日は、埼玉県川口市にある川口警察署へ足を運び、お客様からご依頼いただいた**「深夜酒類提供飲食店営業(通称:深酒・深夜酒類)」の届出**を提出してまいりました!
深夜酒類提供飲食店営業(深酒)とは?
バーや居酒屋などの飲食店で、**「午前0時以降も継続して、メインでお酒を提供したい」**という場合に、あらかじめ所轄の警察署(公安委員会)に提出しなければならない届出のことです。
⚠️ 注意したいポイント
「うちは普通の居酒屋(またはバー)だから、飲食店営業許可だけで大丈夫」と思われているオーナー様も少なくありません。しかし、午前0時を過ぎてお酒をメインに提供する場合、この届出をしていないと**「無届け営業」**として厳しい処罰の対象になってしまいます。
今回の川口警察署での手続きを振り返って
川口市は飲食店が多く、非常に活気のある街です。その分、警察署の審査も書類の整合性や図面の正確性をしっかりとチェックされる印象があります。
深酒の届出で最もハードルが高いのが、実は**「店舗図面の作成」**です。
客席の面積(平方メートル)の正確な計算
照明器具や音響設備の配置の記載
営業所の周囲の環境(学校や図書館などの保護対象施設がないか)の調査
これらをすべてクリアした図面と書類を揃える必要があり、慣れていない方だと「何度も警察署に足を運んだけど、書類の不備で受理してもらえなかった……」というケースが多々あります。
今回は、事前に当事務所で綿密な現地調査と図面作成を行っていたため、大きな修正もなくスムーズに受理していただくことができました!
スムーズなオープン・営業のために
新しくお店をオープンされるオーナー様は、内装工事の手配、メニュー開発、スタッフの採用、そして保健所の「飲食店営業許可」の取得など、やるべきことが山積みです。
そこに加えて、警察署への専門的な届出書類を作るのは大変な労力となります。
「自分の店が深酒の届出が必要かどうかわからない」
:図面の引き方が難しくて挫折した」
「とにかく最短で安心してオープンを迎えたい」
そんなときは、ぜひARS行政書士事務所にお任せください。地域のルールに精通した専門家が、書類作成から警察署への提出までスピーディーにサポートいたします。
まずは、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!
■ 本日のアクセス
提出先: 川口警察署(埼玉県川口市西青木3丁目2−4)
ARS行政書士事務所からの一言: 川口駅・西川口駅周辺でバーやスナック、居酒屋の開業をお考えのオーナー様、いつでもご連絡お待ちしております!


