飲食店営業許可の名義変更(地位承継)手続きを徹底解説
飲食店を経営する中で、事業譲渡、法人成り(個人事業主から法人への移行)、相続、結婚による改姓などにより営業者の名義を変更する必要が生じるケースは少なくありません。以前は名義変更が難しく、新規許可申請が必要で手間と費用がかかっていましたが、食品衛生法の改正(令和5年12月13日以降)により、事業譲渡などによる「地位承継届」 でスムーズに名義変更が可能になりました。
この記事では、飲食店営業許可の名義変更(地位承継)の概要、手続きの流れ、必要書類、注意点をわかりやすく解説します。夜間営業や風俗営業関連の店舗を多くサポートする当事務所の視点も交えています。
1. 名義変更が必要になる主なケース
• 事業譲渡・売却:店舗を第三者に譲渡する場合
• 法人成り:個人事業主から法人へ移行する場合(事業譲渡契約を活用)
• 相続:経営者の死亡により相続人が引き継ぐ場合
• その他:結婚・離婚による改姓、法人名称・代表者変更、屋号変更など(一部は簡易変更届で対応)
注意:営業施設の大幅な変更(移転・大規模改装)や営業の一部譲渡の場合は地位承継が適用されず、新規申請が必要になる可能性があります。事前相談が重要です。
2. 地位承継(名義変更)のメリット
• 手数料無料:新規許可申請(約16,000円前後)と異なり、手数料がかかりません。
• 営業中断を最小限に:廃業届+新規申請の煩雑な手続きが不要で、早期再開が可能。
• 許可の有効期限を引き継ぎ:残存期間を有効活用できます(ただし更新時期に注意)。
3. 手続きの流れ
1. 事前相談:管轄の保健所に連絡(特に事業譲渡の場合、譲渡予定段階で相談推奨)。
2. 事業譲渡契約などの締結:譲渡人と譲受人で契約書を作成(自由書式で可)。
3. 地位承継届の提出:譲受人が保健所へ届出。
4. 施設検査:保健所による立入検査(業務状況確認)。
5. 新許可証交付:検査合格後、名義変更された許可証を受け取り。
提出期限は原則「承継後遅滞なく」(相続などは速やかに)。変更届関連は10日以内などのルールがある場合もあります。
4. 必要書類(東京都の一般例)
• 地位承継届出書(保健所HPからダウンロード、譲渡・相続など事由別様式あり)
• 現在の飲食店営業許可証(原本)
• 譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写しなど。譲渡の意思と事実が確認できるもの)
• その他(ケース別):
• 相続:戸籍謄本、法定相続情報一覧図、相続人全員の同意書
• 法人関連:登記事項証明書
• 食品衛生責任者変更:資格証明書
書類は自治体・保健所により微妙に異なるため、必ず所轄保健所に確認してください。東京都では「食品衛生の窓」サイトで様式が公開されています。
5. 注意点とリスク
• 風営法・深夜酒類提供との連動:飲食店営業許可の名義変更後も、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出は別途警察署への手続きが必要な場合があります(名義変更不可のケースもあり)。
• 施設基準の維持:検査で不備があると遅れが生じます。衛生管理・設備は事前点検を。
• 期限管理:許可の有効期限を引き継ぐため、更新漏れに注意。
• 税務・契約関連:名義変更と並行して、賃貸契約、銀行口座、税務手続きも忘れずに。
• 法人成りの特例:個人から法人への事業譲渡で地位承継を活用可能。メリット大ですが、専門家相談をおすすめします。
無許可営業とみなされると罰則のリスクがあるため、早めの対応が肝心です。
ARS行政書士事務所がお手伝いできること
当事務所は入管法×風営法を専門に、飲食店・ナイトビジネス事業者の皆様を長年サポートしてきました。飲食店営業許可の名義変更から、関連する風営許可・深夜酒類届出、外国人スタッフ雇用、JWCAD図面作成までワンストップで対応可能です。
• 書類作成・提出代行
• 保健所・警察署との事前調整
• 事業譲渡契約書のサポート
• 法人設立・銀行口座開設連携
ご相談はお気軽に。初回相談無料(要予約)。ARS行政書士事務所は、東村山市を拠点に東京・埼玉エリアの夜間営業店舗オーナー様を全力で支援します。


