飲食店営業許可 貯水槽の場合は水質検査証のコピーは必要?
飲食店を開業する際、飲食店営業許可の申請で意外とつまずくポイントの一つが「水」の問題です。特に、ビルやマンションに入居する場合に多い**貯水槽(受水槽・タンク水)**を使用しているケースでは、「水質検査成績書のコピー」が必要になることがあります。
ARS行政書士事務所では、夜間営業・風俗営業関連の飲食店(ガールズバー、キャバクラ、バーなど)の開業支援を数多く手がけています。この記事で、貯水槽使用時のルールと実務的な対応をわかりやすく解説します。
1. 結論:貯水槽使用の場合は原則「必要」
はい、必要です。
• 水道直結給水の場合 → 不要
• 貯水槽水(タンク水)や井戸水などの場合 → 水質検査成績書の写し(コピー)が必要
食品衛生法では、飲食店で使用する水は「飲用に適する水」であることが求められます。水道局が直接管理する水道水は基準を満たしているため検査不要ですが、貯水槽を経由する水は管理責任が建物側に移るため、別途証明書類が必要です。
多くの自治体(東京都・埼玉県を含む)で、申請書類の一つとして1年以内に発行された水質検査成績書の提出を求めています。古いものは受理されません。
2. なぜ必要になるのか?
貯水槽内の水は、時間が経つと細菌の繁殖や汚染のリスクがあります。調理・飲用・洗浄に使う水の安全性を保健所が確認するための書類です。
• 簡易専用水道(受水槽の有効容量合計10m³超)の場合は、水道法で年1回の検査・清掃が義務付けられており、成績書の提出が不要なケースもあります。
• それ以外の小規模貯水槽では、提出が必須となるのが一般的です。
3. 検査項目の目安(貯水槽水の場合)
一般的に以下の項目(9〜11項目程度)が検査されます:
• 一般細菌
• 大腸菌(群)
• pH値
• 色度・濁度
• 臭気・味
• 塩化物イオン、有機物など
(詳細は管轄保健所や検査機関で確認してください。井戸水の場合は項目数が多くなることがあります。)
4. 実務的な対応ポイント
1. 物件契約前に確認
大家さん・管理会社・不動産会社に「水は直結給水か?貯水槽か?」「水質検査成績書はあるか?」を必ず聞く。ない場合は開業スケジュールに影響が出やすいです。
2. 成績書の入手
• 建物管理者から最新のものを入手(年1回以上実施されているはず)。
• ない場合は民間の登録検査機関で新たに検査(費用は数万円程度、結果が出るまで1週間前後)。
3. 申請時の注意
• 管轄保健所に事前相談を。電子申請(食品衛生申請等システム)でも添付可能です。
• 許可後も年1回以上の水質検査と記録保管が推奨(または義務)されます。
• 貯水槽は定期清掃(年1回以上)も忘れずに。
5. 夜間営業・風俗営業店舗の場合のアドバイス
深夜酒類提供飲食店や風俗営業許可を併せて取得する店舗は、開業スケジュールがタイトになりやすいです。水質検査の確認を早い段階で済ませることをおすすめします。特に高層ビルや築年数の古い物件では貯水槽使用率が高い傾向があります。
ARS行政書士事務所では、入管法×風営法の専門家として、飲食店営業許可から深夜酒類提供届出、外国人スタッフの在留資格までワンストップでサポートしています。水質検査の手配相談や書類準備もお任せください。


