昨日は法人様の古物商許可申請に警察署へ行きました
昨日、法人のお客様の古物商許可申請のため、管轄の警察署へ出向いてきました。
古物商許可は、中古品の売買・交換・委託販売などを業として行う際に必要となる許可です。個人で申請する場合と法人で申請する場合では、準備する書類の量が大きく異なります。特に法人の場合は、役員全員分の書類が必要になるため、事前の段取りが重要です。
今回も事前に書類をしっかり整えて臨んだことで、スムーズに受付を完了することができました。
法人の古物商許可申請で特に気をつけていること
法人申請の場合、主に以下の書類が必要になります。
• 許可申請書(別記様式第1号)
• 定款の写し(原本証明付き)
• 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
• 役員全員および管理者の略歴書
• 役員全員および管理者の本籍記載の住民票
• 役員全員および管理者の身分証明書
• 役員全員および管理者の誓約書
• (インターネット取引をする場合)URLの使用権限を疎明する資料
この中で特に時間を要しやすいのが、役員全員分の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書です。役員の人数が多い会社ほど、書類の収集に時間がかかります。また、定款の目的欄に古物営業に関する記載がない場合は、事前に対応を検討する必要があります。
さらに、営業所ごとに「管理者」を選任しなければならない点も忘れがちです。代表取締役が管理者を兼ねるケースが多いですが、その場合でも管理者用の誓約書を別途用意する必要があります。
実際の申請で感じたポイント
昨日の申請でも改めて感じたのは、「書類の有効期限」と「記載内容の正確さ」の重要性です。
住民票や身分証明書、登記事項証明書は発行から3か月以内のものが求められます。準備を早めに始めても、提出直前に期限切れになってしまうケースがあるため、スケジュール管理は慎重に行っています。
また、申請書の記載内容と添付書類の内容に少しでも不一致があると、補正を求められたり、場合によっては再提出になることもあります。特に本店所在地や役員の氏名・住所は、登記事項証明書の記載と完全に一致させる必要があります。
古物商許可は「取って終わり」ではありません
許可を取得した後も、古物台帳の作成・保管義務や、取引時の本人確認義務など、遵守すべき事項がいくつかあります。特に最近は、インターネットを利用した取引が増えているため、URLの届出や適切な運用についても注意が必要です。
当事務所では、申請手続きだけでなく、許可取得後の運用についてもご相談に応じています。
古物商許可の申請を検討されている法人様、個人事業主の方は、まずはお気軽にご相談ください。必要書類の確認から申請代行まで、丁寧にサポートいたします。
ARS行政書士事務所
古物商許可・飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届・入管業務など、ナイトビジネス関連の許認可を中心に対応しています。


