執行猶予中でも許可取れる!? 風営法・飲食店営業許可の欠格事由を徹底解
ナイトビジネスを営むオーナー様や、これから開業を考えている方からよく寄せられるご相談の一つに、「過去に刑事事件で執行猶予判決を受けたけど、風俗営業許可や飲食店営業許可は取れるのか?」というものがあります。
結論から申し上げますと、執行猶予期間中は基本的に風俗営業許可(風営法)を受けられません。ただし、執行猶予期間が無事に満了すれば、追加で5年待つ必要なく申請可能になるケースがほとんどです。以下で詳しく解説します。
1. 風俗営業許可(風営法)の欠格事由のポイント
風営法第4条では、人的欠格事由として以下のような場合に許可が下りないと定められています(主なもの):
• 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
• 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられた者、または特定の罪(無許可営業、わいせつ関連、賭博、児童福祉法違反など)で1年未満の懲役・罰金に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
• その他、暴力団関係者など
執行猶予中の扱い:
• 執行猶予期間中は「刑の言渡しに係る裁判が確定したが刑の執行がなされていない者」に該当するため、欠格事由に該当し、許可が取得できません。
• 執行猶予期間が満了すると、刑の言い渡し自体が「なかったこと」になる(刑法の効果)ため、その時点から申請資格が回復します。5年待つ必要はありません。
注意:罪の種類が重要です。飲酒運転などの交通違反でも、該当する刑の場合に影響が出る可能性があります。法人の場合は役員もチェック対象です。
2. 飲食店営業許可(食品衛生法)の場合
風俗営業には飲食店営業許可が前提となることが多いですが、こちらの欠格事由は少し異なります。
• 食品衛生法違反で刑に処せられ、執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者など。
• 執行猶予の場合も同様に、期間満了で「刑の言い渡しがなかったこと」になり、比較的早く回復します。
3. 入管業務(外国人雇用)との関連
当事務所の強みである入管法×風営法の観点では、外国人スタッフを雇用する場合や経営者自身が外国人の場合、刑事処分が在留資格に影響します。
• 執行猶予付きでも、薬物犯罪など特定の罪では退去強制事由になる可能性があります。
• 在留資格更新時にも「素行不良」として不利に働くケースがあるため、早めの相談をおすすめします。
4. 実務的なアドバイス
• 執行猶予期間中:許可申請は避け、期間満了を待つ。期間中に新たな違反を起こさないことが重要です。
• 期間満了後:すぐに申請準備を。図面作成(JWCAD)、求積計算、従業員名簿整備など、弊所でフルサポート可能です。
• 法人設立や役員選定時にも欠格事由を事前チェックしましょう。
• 過去の処分内容が不明な場合は、行政書士や弁護士を通じて確認を。
ARS行政書士事務所では、元キャバクラ業界20年の知見を活かし、入管業務+風営法・飲食店許可のワンストップサポートを提供しています。執行猶予や前科に関するご相談も多数対応実績があります。許可取得の可能性を正確に診断し、円滑な開業・運営をお手伝いします。
ご不安な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。


