高井戸警察署で深夜酒類提供飲食店営業届出を提出してきました。

こんにちは、ARS行政書士事務所の代表です。

先日、東京都杉並区の高井戸警察署へ、クライアント様の深夜酒類提供飲食店営業届出の提出に同行してきました。

今回は、実際の申請の流れや警察署での対応、高井戸警察署特有のポイントなどを詳しくお伝えします。これから深夜営業を検討されている飲食店オーナー様の参考になれば幸いです。

1. 事前準備のポイント

•  必要書類の確認:届出書、平面図、求積図、誓約書、住民票など

•  事前相談:可能であれば事前に電話で相談しておくと当日がスムーズです

•  図面の精度:特に面積計算(求積)と設備配置図は丁寧に作成する必要があります

今回は事前にすべての書類を整え、クライアント様と最終確認をした上で警察署へ向かいました。

2. 高井戸警察署での実際の対応

高井戸警察署の生活安全課の窓口で対応していただきました。

担当官の方はとても丁寧で、書類に不備がないか一つひとつ確認してくださいました。

当日の所要時間:約20〜30分程度

(混雑状況によって変動します)

提出後、受領書を受け取りました。

これで正式に届出が受理されたことになります。

3. 深夜酒類提供飲食店営業届出の注意点

•  10日ルール:届出受理日から10日経過後から深夜酒類提供が可能になります

•  営業時間:午前0時から午前6時までの間

•  対象店舗:飲食店営業許可を取得済みの店舗

•  提出先:店舗所在地を管轄する警察署

特に図面と手洗い設備、廃棄物処理に関する記載は厳しくチェックされる傾向があります。

4. 行政書士に依頼するメリット

自分で届出を出すことも可能ですが、以下のような場合は専門家に依頼することをおすすめします。

•  図面作成(JWCAD)が苦手

•  書類不備で何度も警察署に行くのが面倒

•  初めての深夜営業で不安がある

•  本業に集中したい

ARS行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業届出だけでなく、飲食店営業許可申請とのセットプランもご用意しております。

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