行政書士が解説:風営法の罰則(罰金・懲役)とは?

〜違反するとどうなる?開業前に知っておきたいリスク〜

ARS行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。風俗営業(キャバクラ、ホストクラブ、バーなど)や深夜酒類提供飲食店を始める際、**風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)**の罰則は最も注意すべきポイントの一つです。

特に無許可営業は重い刑事罰が科される可能性があり、事業の存続を脅かします。この記事では、主な違反行為と罰則、最近の改正点、行政処分についてわかりやすく解説します。開業を検討中の方は必見です。 

風営法の罰則の特徴

風営法違反には刑事罰(懲役・罰金など)と行政処分(営業停止・許可取消し)の2種類があります。

刑事罰は警察・検察・裁判所による手続きで科され、前科がつく可能性があります。行政処分と併せて科されるケースも少なくありません。

2025年6月の改正により、特に無許可営業の罰則が大幅に強化されました(施行済み)。

主な違反行為と罰則

1. 最も重い罰則(第49条)

•  無許可営業(風俗営業や特定遊興飲食店営業を許可なく行う)

•  不正手段による許可取得

•  名義貸し

•  営業停止命令違反 など

罰則:5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(改正後)又はこれを併科

(法人に対しては最大3億円以下の罰金も可能)

※改正前は2年以下・200万円以下でした。 

2. 次に重い罰則(第50条など)

•  18歳未満の者を客として立ち入らせる

•  18歳未満に接待をさせる

•  20歳未満に酒・タバコを提供

•  構造・設備の無承認変更 など

罰則:1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科

3. その他の主な罰則

•  客引き行為:6ヶ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科

•  管理者選任義務違反:50万円以下の罰金

•  許可証等の明示義務違反:30万円以下の罰金 など

最近の改正ポイント(2025年6月施行)

•  無許可営業等の罰則強化(個人:懲役上限2年→5年、罰金200万円→1,000万円)

•  法人罰金の大幅引き上げ(200万円→3億円)

•  悪質ホストクラブ対策などの観点から規制が厳格化

これにより、「後で許可を取ればいい」と軽く考えるのは非常に危険になりました。 

行政処分も厳しい

刑事罰とは別に、公安委員会から以下の処分を受ける可能性があります:

•  指示(軽微な違反)

•  営業停止(最大6ヶ月)

•  許可取消し(取消し後5年間は再申請不可)

許可取消しになると、欠格事由に該当し、長期にわたり風俗営業ができなくなります。

よくある違反のきっかけ

•  「接待行為をしていなければOK」と勘違いして無許可で開業

•  許可取得前に営業開始

•  知人名義で許可を取り実質的に自分が経営(名義貸し)

•  未成年者の入店・接客

•  客引き・スカウト関連違反

特に新規開業時は、許可が下りる前に1日でも営業すると無許可営業となります。準備段階でのスケジュール管理が極めて重要です。

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