行政書士が解説:風俗営業許可(1号)の「人的要件」とは?
〜キャバクラ・ナイトクラブなどの開業でつまずきやすいポイント〜
ARS行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。風俗営業許可の中でも第1号(キャバクラ、ホストクラブ、バー、ナイトクラブなど接待を伴う飲食店)は、厳格な要件が設けられています。特に人的要件(欠格事由)は、申請段階で最も注意が必要な部分の一つです。
この記事では、1号許可に特化した人的要件の概要、対象者、よくある注意点をわかりやすく解説します。開業を検討されている方はぜひ参考にしてください。
風俗営業許可(1号)の人的要件とは?
風俗営業許可では、「事業を適正に運営できる適格な人物か」を審査されます。これを人的要件(または欠格事由)と呼び、風営法第4条第1項に詳細が規定されています。一つでも該当すると許可が取得できません。
主な対象者
• 個人申請:申請者本人 + 選任する管理者
• 法人申請:法人の役員全員 + 選任する管理者
具体的な欠格事由(主なもの)
以下のいずれかに該当する場合、許可を受けられません:
1. 成年被後見人・被保佐人(民法改正後の成年年齢は18歳)
2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
3. 刑罰歴
• 1年以上の懲役・禁錮の刑(罪の種類を問わず)
• 特定の罪(風営法違反、無許可営業、わいせつ、賭博、売春関連、組織犯罪など)で1年未満の懲役・罰金を受け、執行終了から5年を経過しない者
4. 暴力団関係者など:集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
5. アルコール・薬物中毒者(麻薬、大麻、覚醒剤など)
6. 心身の故障により業務を適正に実施できない者
7. 過去に風俗営業許可を取り消されてから5年を経過しない者
8. その他(虚偽申請など)
管理者にもほぼ同様の欠格事由が適用されます。管理者は営業所ごとに常勤・専任で1名選任する必要があります(他店舗との兼任は原則不可、通勤可能な距離であること)。
1号許可で特に注意すべきポイント
• 法人設立直後:役員に過去の処分歴があると申請不可になるケースが多い。
• 管理者選任:店長・マネージャーとして信頼できる人物を確保。遠方居住者はNGになる可能性あり。
• 証明書類:身分証明書(本籍地)、登記されていないことの証明書、誓約書、住民票などで厳しくチェックされます。
• 5年ルール:刑の執行終了や許可取消から5年経過が必須。執行猶予中も該当します。
人的要件は事前の自己診断が非常に重要です。該当の可能性がある場合は、早めに行政書士に相談することをおすすめします。


