行政書士が解説:風営法の罰則(罰金・懲役)とは?
〜違反するとどうなる?開業前に知っておきたいリスク〜
ARS行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。風俗営業(キャバクラ、ホストクラブ、バーなど)や深夜酒類提供飲食店を始める際、**風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)**の罰則は最も注意すべきポイントの一つです。
特に無許可営業は重い刑事罰が科される可能性があり、事業の存続を脅かします。この記事では、主な違反行為と罰則、最近の改正点、行政処分についてわかりやすく解説します。開業を検討中の方は必見です。
風営法の罰則の特徴
風営法違反には刑事罰(懲役・罰金など)と行政処分(営業停止・許可取消し)の2種類があります。
刑事罰は警察・検察・裁判所による手続きで科され、前科がつく可能性があります。行政処分と併せて科されるケースも少なくありません。
2025年6月の改正により、特に無許可営業の罰則が大幅に強化されました(施行済み)。
主な違反行為と罰則
1. 最も重い罰則(第49条)
• 無許可営業(風俗営業や特定遊興飲食店営業を許可なく行う)
• 不正手段による許可取得
• 名義貸し
• 営業停止命令違反 など
罰則:5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(改正後)又はこれを併科
(法人に対しては最大3億円以下の罰金も可能)
※改正前は2年以下・200万円以下でした。
2. 次に重い罰則(第50条など)
• 18歳未満の者を客として立ち入らせる
• 18歳未満に接待をさせる
• 20歳未満に酒・タバコを提供
• 構造・設備の無承認変更 など
罰則:1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科
3. その他の主な罰則
• 客引き行為:6ヶ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科
• 管理者選任義務違反:50万円以下の罰金
• 許可証等の明示義務違反:30万円以下の罰金 など
最近の改正ポイント(2025年6月施行)
• 無許可営業等の罰則強化(個人:懲役上限2年→5年、罰金200万円→1,000万円)
• 法人罰金の大幅引き上げ(200万円→3億円)
• 悪質ホストクラブ対策などの観点から規制が厳格化
これにより、「後で許可を取ればいい」と軽く考えるのは非常に危険になりました。
行政処分も厳しい
刑事罰とは別に、公安委員会から以下の処分を受ける可能性があります:
• 指示(軽微な違反)
• 営業停止(最大6ヶ月)
• 許可取消し(取消し後5年間は再申請不可)
許可取消しになると、欠格事由に該当し、長期にわたり風俗営業ができなくなります。
よくある違反のきっかけ
• 「接待行為をしていなければOK」と勘違いして無許可で開業
• 許可取得前に営業開始
• 知人名義で許可を取り実質的に自分が経営(名義貸し)
• 未成年者の入店・接客
• 客引き・スカウト関連違反
特に新規開業時は、許可が下りる前に1日でも営業すると無許可営業となります。準備段階でのスケジュール管理が極めて重要です。


