風俗営業許可に必要な「管理者」とは?役割・要件・選任のポイント

こんにちは、ARS行政書士事務所です。

風俗営業許可申請を進める中で、多くの方が疑問に思われるのが**「管理者」の選任**です。

「管理者って何?」「誰でもなれるの?」「店長と違うの?」といったご質問をよくいただきます。

今回は、風俗営業許可における管理者の役割や要件、注意点をわかりやすく解説します。

1. 管理者とは?

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、風俗営業を行う営業所ごとに「管理者」を置くことが義務付けられています(法第24条)。

管理者は、営業所における業務の監督・管理を行う責任者です。

単なる「店長」や「店長代理」とは異なり、法令遵守や健全な営業を確保するための法定責任者という位置づけです。

•  申請時から実務まで、警察署が重視する重要なポジション

•  営業所に常勤(常時管理できる状態)であることが原則

2. 管理者に必要な要件

管理者は以下のすべてを満たす必要があります:

•  20歳以上であること

•  欠格事由に該当しないこと(前科・暴力団関係・風営法違反歴など)

•  風俗営業の業務に従事した経験一定の知識・能力を有すること(実務経験や講習等で判断される場合あり)

•  誠実に業務を行うことができること

•  他の風俗営業所の管理者を兼務していないこと(原則)

特に重要なのは**「管理者選任届」誓約書**の提出です。管理者になる本人が、誠実に業務を行う旨を誓約します。 

3. 管理者の主な役割・業務

•  従業者(従業員)の監督・指導

•  風営法や各自治体の条例の遵守状況の確認

•  従業者名簿の管理・確認

•  未成年者や不適切な接客の防止

•  営業時間の遵守

•  トラブル発生時の対応窓口

•  警察署からの連絡・実地調査への対応

管理者不在や不適切な管理が発覚すると、許可の取消しや営業停止処分のリスクがあります。

4. 誰を管理者に選任すべきか?

•  代表者(申請者)自身がなるケース

•  信頼できる店長や責任者を管理者として選任

•  外部から適任者を招聘

ポイント:管理者は実際に営業所に常駐・管理できる人でなければなりません。名義貸しや不在がちな方は不適切と判断される可能性が高いです。

申請時に「管理者証明書類」や経歴書を求められる場合もあります。

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