風俗営業許可申請で必要な図面とは?作成のポイントを解説

こんにちは、ARS行政書士事務所です。

風俗営業許可(キャバクラ、バー、スナック、ホストクラブなど)や深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討されている事業主様へ、**申請の最大の難関である「図面」**について詳しくお伝えします。

図面作成は不備が多い部分で、警察署の実地調査(実査)で重要なチェックポイントとなります。正確に作成しないと申請が受理されなかったり、追加修正を求められたりするケースが少なくありません。

1. 風俗営業許可申請に主に必要な図面

主に以下の図面が必要です(管轄の警察署により若干異なる場合があります):

•  営業所平面図(基礎となる図面)

•  営業所求積図・求積表(全体面積)

•  客室求積図・求積表(客室部分の面積)

•  照明・音響設備配置図(照明器具と音響機器の位置・仕様)

場合によっては調理場求積図防音設備図客席配置図なども追加で求められます。 

2. 各図面の作成ポイント

① 営業所平面図

店舗を真上から見た間取り図です。壁・扉・窓・カウンター・ステージ・トイレなどの設備を正確に描きます。

•  実測(内寸)で作成(壁芯ではなく内壁から内壁まで)

•  方角(真北)を明記

•  客室部分を赤色、調理場を緑色などで色分け(管轄により慣例あり)

•  スケール(縮尺)を記載

② 求積図(面積計算図)

営業所全体および客室の面積を計算・証明するための図面です。

•  各部屋の長さと幅を測定し、計算式を明記(例:○m × ○m = ○㎡)

•  客室面積が風営法の基準(例:客室外面積との割合)を満たしているかを確認

•  求積表を併せて作成

③ 照明・音響設備配置図

平面図をベースに、照明器具(ダウンライト、スポットライトなど)とスピーカー・音響機器の位置をすべて落とし込みます。

•  器具の種類・ワット数・数量を明細表で記載

•  客室ごとの配置を明確に

作成方法:手書きでも可ですが、正確性と見やすさからCADソフトやExcelを使用するケースが一般的です。事前に店舗をメジャーで丁寧に実測することが肝心です。 

3. 図面作成時のよくある注意点

•  保全対象施設との距離:学校・病院・図書館などから一定距離を確保(周辺図も別途必要)

•  客室の基準:客室が営業所面積の一定割合を超えないよう規制あり

•  実査対応:提出した図面と実際の店舗が一致しているか警察官が確認します

•  管轄差:東京都・埼玉県・千葉県など地域ごとに細かいルールが異なるため、事前確認必須

自分で作成して不備が出ると、申請が大幅に遅れるリスクがあります。

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