ワインバーの許認可について|行政書士が徹底解説(飲食店営業許可・酒類提供・深夜営業など)

ワインバーを開業したい方から「必要な許可は?」「飲食店と酒屋の違いは?」といったご相談を多くいただきます。ARS行政書士事務所では、風俗営業・飲食店許可に強い行政書士が、東京を中心にワインバー開業の許認可手続きをサポートしています。

本記事では、ワインバーの主な許認可をわかりやすくまとめ、注意点や行政書士に依頼するメリットも解説します。開業準備の参考にしてください。

1. ワインバー開業に必ず必要な許可:飲食店営業許可

すべての飲食店(ワインバー含む)で必須です。食品衛生法に基づき、保健所が店舗の設備・衛生基準を審査します。 

主な要件:

•  食品衛生責任者の配置(講習で取得可能、半日程度)。

•  厨房・手洗い設備、シンクの数、換気設備など施設基準を満たす。

•  申請時期:内装工事完了後、開業の10〜14日前までに保健所へ。

手続きの流れ:

1.  物件選定・保健所事前相談

2.  図面作成(平面図・配置図)

3.  申請書類提出・現地調査

4.  許可取得(約1〜2週間)

ワインバーはワイングラスやボトル管理の設備が重要になるため、早めの相談をおすすめします。

2. 深夜営業する場合:深夜酒類提供飲食店営業開始届出

午前0時以降に酒類を提供する場合に必要です(警察署への届出)。 

•  接待行為がない通常のワインバー(カウンターでワインを楽しむスタイル)であれば、風俗営業許可は不要でこの届出で対応可能です。

•  提出書類:届出書、営業方法説明書、平面図など。

•  注意:無届出で深夜営業すると罰則(50万円以下の罰金)あり。

ARS事務所では、深夜酒類提供飲食店営業届出も98,000円〜でサポートしています。

3. 接待を伴う場合:風俗営業許可(第1号営業など)

•  ホステスが接客・接待するスタイルの場合 → **風俗営業許可(接待飲食等営業)**が必要。

•  単なるワイン提供+軽い会話程度なら不要なケースが多いです。

•  風俗営業を取ると深夜酒類提供届出とは併用制限があるため、業態を明確に決めることが重要です。 

4. ボトルワインの持ち帰り販売をする場合:酒類販売業免許

店内で開栓して提供するだけでなく、未開封ボトルを販売したい場合は、税務署で一般酒類小売業免許が必要です。 

•  人的要件(欠格事由なし)、場所的要件(学校・病院近く不可など)、経営基盤要件あり。

•  飲食店と酒販スペースを明確に区分する必要がある場合が多いです。

その他の関連手続き

•  防火対象物使用開始届出(消防署)

•  防火管理者選任(一定規模以上の店舗)

•  労働保険・社会保険の手続き

•  個人事業主or法人設立(税務署・法務局)

ワインバー開業の注意点

•  物件選びが最重要:用途地域、保全対象施設(学校・病院)からの距離、深夜営業可否を確認。

•  設備投資:ワインセラーやグラス洗浄設備が衛生基準に適合するか事前チェック。

•  外国人雇用:スタッフに外国人を雇う場合、在留資格確認もARSの得意分野です。

•  許可取得期間:全体で1〜2ヶ月程度かかるため、余裕を持ったスケジュールで。

行政書士に依頼するメリット

•  正確な図面作成・書類準備で不備を防ぐ。

•  保健所・警察・税務署との調整を代行。

•  業態に合わせた最適な許可組み合わせを提案(無駄な申請を避ける)。

•  開業後の相談も継続サポート。

ARS行政書士事務所の料金例:

•  飲食店営業許可:185,000円〜

•  深夜酒類提供飲食店営業届出:98,000円〜

まとめ

ワインバーは飲食店営業許可がベースで、営業時間や販売形態によって深夜届出や酒販免許が追加されます。風俗営業が必要かどうかは「接待の有無」が鍵です。

開業をお考えの方は、物件契約前に行政書士へご相談ください。ARSでは風俗営業・飲食店許可の実績豊富で、外国人雇用もワンストップ対応可能です。

ご相談・お見積もりは無料です。下記よりお問い合わせください。

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