キャバクラでVIPルームを作る時の注意点|行政書士が徹底解説(風営法の構造基準中心)
キャバクラ開業やリニューアルで「VIPルームを設けたい」というご相談を多くいただきます。高単価のお客様向けにプライベート感を演出できる一方、風営法(風俗営業許可)の構造・設備基準で厳しい規制があります。ARS行政書士事務所では、風俗営業許可に強い行政書士が、東京を中心にキャバクラの申請・内装アドバイスをサポートしています。
本記事では、VIPルーム設置時の主な注意点と失敗例、行政書士に依頼するメリットを解説します。内装工事前に必ず確認してください。
1. VIPルームは「客室」として風営法の構造基準が適用される
キャバクラは風俗営業第1号営業(接待飲食等営業・社交飲食店)に該当します。VIPルームを設けると「客室が2室以上」になるため、以下の構造及び設備の技術上の基準をすべて満たす必要があります。
主な基準:
• 客室の床面積: 洋室の場合、1室あたり16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)。客室が1室のみの場合は面積制限なしですが、VIPルームを追加すると適用されます。
• 見通しを妨げる設備の禁止: 客室内に1m以上の衝立・間仕切り・カーテン・家具などで視界を遮るものはNG。警察の実地調査で「外部から容易に見通せる」状態であること。
• 施錠設備の禁止: VIPルームのドアに鍵(施錠設備)を付けてはいけません。ドアノブのみの開閉可能な構造に。営業所外に直接通じる出入口は例外的にOK。
これらを守らないと、許可が下りない・追加工事が必要になり、費用と時間のロスが発生します。
2. VIPルーム設置時の具体的な注意点
• 面積計算を正確に: 壁の厚みや共有部分を除いた純粋な客室面積で測ります。狭い部屋を無理に作ると不許可。物件の総面積に余裕を持たせて計画を。
• 視認性確保: 完全個室のような閉鎖空間は避け、管理者や他のスタッフから一定の見通しが利く設計に。いかがわしい行為を防止する趣旨です。
• 照明・その他の設備: 照度基準(5ルクス以上など)を満たし、調光器(スライダックス)で極端に暗くできない場合が多い。
• 消防法・建築基準法との兼ね合い: 個室化すると避難経路や防火設備も厳しくチェックされます。風営法だけでなく消防署の確認も必須。
• 事前相談が命: 内装工事後に指摘されるとやり直しに数十万円かかるケースあり。物件契約前・工事着工前に警察(生活安全課)へ相談を。
よくある失敗例:
• ドアに鍵を付けて後で撤去。
• 面積不足で客室扱いできず、レイアウト変更。
• 見通し妨害設備で実地調査不合格。
3. その他の関連許認可・運用注意
• 飲食店営業許可(保健所):VIPルームの設備も衛生基準を満たす。
• 深夜酒類提供飲食店営業届出:深夜営業する場合。
• 運用ルール: VIPルーム使用時の接待行為・料金表示・未成年者対応を遵守。警察の立ち入り調査で構造違反を指摘されると営業停止のリスクあり。
ARS事務所では、店内計測・図面作成から申請まで一括サポート。外国人雇用も対応可能です。
行政書士に依頼するメリット
• 正確な面積測定と警察事前相談でリスク最小化。
• 図面作成・書類不備を防ぎ、許可取得をスムーズに。
• 無駄な追加工事を避け、コスト削減。
• 開業後の運用相談も継続。
ARS行政書士事務所の料金例:
• 風俗営業許可申請:250,000円〜(規模による)
• 図面作成・相談:別途お見積もり
まとめ
キャバクラでVIPルームを作るのは可能ですが、面積16.5㎡以上・施錠不可・見通し確保が絶対条件です。警察の規制は「お客様の安全と善良風俗の維持」が目的。内装業者任せにせず、早い段階で行政書士に相談することを強くおすすめします。
開業・リニューアルをお考えの方は、物件選定の時点でご連絡ください。ARSでは風俗営業の実績豊富で、ワンストップ対応可能です。
ご相談・お見積もりは無料です。下記よりお問い合わせください。


