ワインバーの許認可について|行政書士が徹底解説(飲食店営業許可・酒類提供・深夜営業など)
ワインバーを開業したい方から「必要な許可は?」「飲食店と酒屋の違いは?」といったご相談を多くいただきます。ARS行政書士事務所では、風俗営業・飲食店許可に強い行政書士が、東京を中心にワインバー開業の許認可手続きをサポートしています。
本記事では、ワインバーの主な許認可をわかりやすくまとめ、注意点や行政書士に依頼するメリットも解説します。開業準備の参考にしてください。
1. ワインバー開業に必ず必要な許可:飲食店営業許可
すべての飲食店(ワインバー含む)で必須です。食品衛生法に基づき、保健所が店舗の設備・衛生基準を審査します。
主な要件:
• 食品衛生責任者の配置(講習で取得可能、半日程度)。
• 厨房・手洗い設備、シンクの数、換気設備など施設基準を満たす。
• 申請時期:内装工事完了後、開業の10〜14日前までに保健所へ。
手続きの流れ:
1. 物件選定・保健所事前相談
2. 図面作成(平面図・配置図)
3. 申請書類提出・現地調査
4. 許可取得(約1〜2週間)
ワインバーはワイングラスやボトル管理の設備が重要になるため、早めの相談をおすすめします。
2. 深夜営業する場合:深夜酒類提供飲食店営業開始届出
午前0時以降に酒類を提供する場合に必要です(警察署への届出)。
• 接待行為がない通常のワインバー(カウンターでワインを楽しむスタイル)であれば、風俗営業許可は不要でこの届出で対応可能です。
• 提出書類:届出書、営業方法説明書、平面図など。
• 注意:無届出で深夜営業すると罰則(50万円以下の罰金)あり。
ARS事務所では、深夜酒類提供飲食店営業届出も98,000円〜でサポートしています。
3. 接待を伴う場合:風俗営業許可(第1号営業など)
• ホステスが接客・接待するスタイルの場合 → **風俗営業許可(接待飲食等営業)**が必要。
• 単なるワイン提供+軽い会話程度なら不要なケースが多いです。
• 風俗営業を取ると深夜酒類提供届出とは併用制限があるため、業態を明確に決めることが重要です。
4. ボトルワインの持ち帰り販売をする場合:酒類販売業免許
店内で開栓して提供するだけでなく、未開封ボトルを販売したい場合は、税務署で一般酒類小売業免許が必要です。
• 人的要件(欠格事由なし)、場所的要件(学校・病院近く不可など)、経営基盤要件あり。
• 飲食店と酒販スペースを明確に区分する必要がある場合が多いです。
その他の関連手続き
• 防火対象物使用開始届出(消防署)
• 防火管理者選任(一定規模以上の店舗)
• 労働保険・社会保険の手続き
• 個人事業主or法人設立(税務署・法務局)
ワインバー開業の注意点
• 物件選びが最重要:用途地域、保全対象施設(学校・病院)からの距離、深夜営業可否を確認。
• 設備投資:ワインセラーやグラス洗浄設備が衛生基準に適合するか事前チェック。
• 外国人雇用:スタッフに外国人を雇う場合、在留資格確認もARSの得意分野です。
• 許可取得期間:全体で1〜2ヶ月程度かかるため、余裕を持ったスケジュールで。
行政書士に依頼するメリット
• 正確な図面作成・書類準備で不備を防ぐ。
• 保健所・警察・税務署との調整を代行。
• 業態に合わせた最適な許可組み合わせを提案(無駄な申請を避ける)。
• 開業後の相談も継続サポート。
ARS行政書士事務所の料金例:
• 飲食店営業許可:185,000円〜
• 深夜酒類提供飲食店営業届出:98,000円〜
まとめ
ワインバーは飲食店営業許可がベースで、営業時間や販売形態によって深夜届出や酒販免許が追加されます。風俗営業が必要かどうかは「接待の有無」が鍵です。
開業をお考えの方は、物件契約前に行政書士へご相談ください。ARSでは風俗営業・飲食店許可の実績豊富で、外国人雇用もワンストップ対応可能です。
ご相談・お見積もりは無料です。下記よりお問い合わせください。


