【行政書士が解説】コンカフェ(コンセプトカフェ)を開業するならどっち?「飲食店営業許可」と「風営法許可」の違いと選び方
近年、大流行しているコンカフェ(コンセプトカフェ)。アニメ、メイド、アイドル、ミリタリーなど、独自の強みを活かしたお店を開きたいというご相談が、当事務所にも数多く寄せられています。
しかし、コンカフェの開業で最も注意しなければならないのが**「警察への許可申請(風営法)」です。
一歩間違えると「無許可営業」として重いペナルティ(逮捕や罰金)**を科されるリスクがあります。
今回は、行政書士がコンカフェ開業に必要な2つの許可について、分かりやすく解説します!
1. コンカフェに必要な許可は大きく分けて2種類
コンカフェを開業する場合、お店の「接客スタイル」によって取得すべき許可が完全に分かれます。必要な許可は、大きく分けて次の2つです。
まず1つ目は**「飲食店営業許可」**です。これはカウンター越しに注文を受け、料理やドリンクを提供する一般的なカフェの許可です。営業時間に制限がないため、24時間営業や深夜営業も可能というメリットがあります。
2つ目は**「風俗営業許可(1号許可)」**です。こちらはキャストがお客様の隣に座ったり、特定の客を「接待」したりする場合に必要となります。営業時間は原則として、深夜0時まで(一部地域を除く)と制限されます。
「うちはお酒を出さないから風営法は関係ないよね?」と思われがちですが、それは大きな間違いです。風営法が必要かどうかは、お酒の有無ではなく**「接待があるかどうか」**で決まります。
2. 運命の別れ道:「接待」の定義とは?
風営法上の「接待」とは、**「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」**と定義されています。
コンカフェにおいて、具体的にどのような行為が「接待」に該当するのか、一例を見てみましょう。
❌ 飲食店営業許可だけでは「アウト」になる行為(風営法が必要)
キャストがお客様の隣の席(対面ではない)に座って 長時間談笑する
キャストが特定のお客様と一緒にチェキを撮影したり、ゲーム(オセロやカードゲーム等)をしたりする
キャストがお客様のステージパフォーマンス(歌やダンス)を目の前でマンツーマンで盛り上げる
⭕ 飲食店営業許可だけで「セーフ」になる行為
カウンター越しに対面で注文を受け、常識の範囲内で会話をする
オムライスにケチャップで文字や絵を描いて、すぐその場を立ち去る
お客様から見えないステージで、店内の全員に向けてパフォーマンスを行う
⚠️ 注意ポイント
カウンター越しであっても、特定の客の前にずっと張り付いて会話を楽しませるような行為は、警察の立ち入り時に「接待」とみなされる可能性が非常に高いです。
3. どちらの許可を選ぶべきか?
それぞれの許可には、メリットとデメリットがあります。お店のコンセプトに合わせて慎重に選ぶ必要があります。
① 「飲食店営業許可」だけでいく場合
メリット: 申請から許可までのスピードが早い(約1〜2週間)。深夜0時以降も営業できる。
デメリット: チェキ撮影、ゲーム、隣席でのトーク、おねだりドリンクなど、コンカフェ定番の「稼げるメニュー」が制限される。
② 「風俗営業許可(1号)」を取る場合
メリット: チェキ、ゲーム、本格的なおもてなしなど、コンカフェの強みをフルに活かして客単価を上げられる。法令遵守(コンプライアンス)をアピールできる。
デメリット: 許可が出るまで約2ヶ月かかる。原則**「深夜0時まで」しか営業できない**。
近年は、警察の取り締まりが非常に厳しくなっています。「最初は飲食店営業だけでやって、人気が出たら風営法を取ろう」という考えは非常に危険です。
4. 風営法許可を取るための「3つの高いハードル」
風営法(1号許可)を取得するためには、クリアしなければならない厳しい要件があります。
1 場所の要件(保全対象施設)
学校、図書館、病院、児童福祉施設などの近く(一般的に100m以内など。地域により異なる)では、どれだけ良い物件であっても営業許可が降りません。
2 構造の要件
客席の見通しを妨げる仕切り(1m以上の高さの壁やパーテーション)がないこと、店内の明るさ(照度)が一定以上あること、などのルールがあります。
3 本人の要件
申請者(法人の場合は役員全員)や管理者に、過去の犯罪歴などの欠格事由がないことが求められます。
まとめ:コンカフェ開業は「物件を借りる前」にご相談ください!
コンカフェの許可申請で最も多い悲劇は、**「内装契約を済ませてから、そこが風営法の許可が取れないエリアだと発覚した」**というケースです。これだけで数百万円の損失になってしまいます。
当事務所では、コンカフェの開業を志すオーナー様のために、以下のサポートを行っております。
物件選定の段階での「エリア調査(風営法が通るかどうかの確認)」
図面作成・警察署との事前協議
飲食店営業許可・風営法許可の申請代行
「自分のやりたいコンセプトなら、どっちの許可が必要?」と迷われたら、まずは一度お気軽にご相談ください。法令を守り、安心して長く愛されるお店を一緒に作りましょう!
ARS行政書士事務所
行政書士 宮島敦司


