風俗営業1号営業(キャバクラ・スナック等)の構造変更手続きについて
風俗営業1号営業の許可を取得した後、店舗の改装やレイアウト変更を検討される経営者様は少なくありません。しかし、無許可・無届出で構造や設備を変更すると、無許可営業とみなされ、営業停止や許可取消しのリスクがあります。
行政書士として、許可後の構造変更に関する正しい手続きを解説します。
1. 構造変更には2種類の手続きがある
風俗営業法(風営法)第9条では、営業所の構造又は設備の変更について以下の区別をしています:
• 事前の変更承認申請が必要な場合(軽微でない変更)
• 変更後の届出で足りる場合(軽微な変更)
変更承認申請(事前承認)が必要な主なケース
• 大規模な修繕・模様替え
• 客室の位置・数・床面積の変更
• 壁・襖など内部を仕切る設備の変更
• 営業方法の変更に伴う構造・設備の変更(例:接待エリアの拡大など)
• 増築・改築
これらの変更を行う場合は、工事着工前に警察署(公安委員会)へ変更承認申請をし、承認を得てから工事を開始する必要があります。承認後、工事完了時に再度検査を受けます。
軽微な変更(変更届出)
• 小規模の修繕・模様替え
• 食器棚などの家具(作り付け以外)の設置・入替
• 照明・音響・防音設備の軽微な変更(一部は期限が短い)
これらは変更後1ヶ月以内(照明・音響・防音設備は10日以内)に変更届出を提出します。
2. 手続きの流れ(変更承認申請の場合)
1. 事前相談:所轄警察署の生活安全課(保安課)に相談
2. 書類作成:変更承認申請書、変更前後の平面図、周囲略図、営業方法書類、使用権原疎明書類など
3. 申請提出 → 審査
4. 承認通知後、工事着手
5. 工事完了後、構造検査
6. 変更承認通知書の交付
注意点:承認が下りるまで変更部分での営業はできません。スケジュールに余裕を持って進めてください。
3. 必要な主な添付書類(例)
• 変更承認申請書(または変更届出書)
• 営業所の平面図(変更前・変更後)
• 営業所の周囲の略図
• 営業方法を記載した書類
• 使用権原を疎明する書類(賃貸借契約書など)
※都道府県・警察署により様式や追加書類が異なる場合があります。
4. よくあるトラブル事例
• 壁を撤去して客室を広げた → 事前承認が必要だった
• 照明を暗くした → 照度基準違反+構造変更
• 簡易間仕切りを設置 → 見通し妨害で不適合
• 気づかずに改装 → 後日指摘され営業停止の危機
特に1号営業は客室の照度(5ルクス以上)、見通し確保、客室面積基準(洋室16.5㎡以上など)が厳格に定められています。改装時はこれらを遵守する必要があります。


