特定金属くず買受業届出とは?金属盗対策法の法改正をわかりやすく解説
近年、銅線やマンホール蓋などの金属盗難が社会問題となっています。これに対応するため、**「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(通称:金属盗対策法)**が令和7年に成立し、令和8年(2026年)6月1日から施行されます。
この法律により、新たに「特定金属くず買受業」の届出制度が導入されました。行政書士として、金属リサイクル業やスクラップ業を営む事業者の方から多くの相談を受けています。本記事では、制度の概要、届出の必要性、手続き、遵守事項を詳しく解説します。
1. 特定金属くず買受業とは?
特定金属くずとは、主として銅(および政令で定める金属)により構成される金属くずで、以下の条件を満たすものを指します:
• 物品の製造過程で生じるものを除く
• 古物営業法上の「古物」に該当しないもの(本来の用途で使用できなくなった壊れたものなど)
例:被覆を剥がされた銅線、切断された銅パイプ、銅板くずなど。
これらの特定金属くずの買受けを行う営業を「特定金属くず買受業」と呼びます。単なる回収・運搬ではなく、「買受(購入)」を業として行う場合が対象です。
ポイント:既に金属くず商許可や古物商許可をお持ちの場合でも、別途この届出が必要です。地方条例(金属くず条例)と併存する制度です。
2. なぜ今、法改正されたのか?
• 太陽光発電施設や工事現場からの銅線盗難が急増
• 盗品が金属くず買受業者を通じて容易に流通
• 盗難防止のため、買受時の本人確認・記録保存を徹底する必要性が高まった
これまで規制の隙間だった部分を、国家レベルの法律でカバーする形になりました。
3. 届出の義務とタイミング
特定金属くず買受業を営もうとする者は、営業所ごとに以下の届出をしなければなりません:
• 届出先:営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(原則として最寄りの警察署経由)
• 届出時期:
• 新規開始:開始しようとする日の前日まで
• 法施行時(令和8年6月1日)既に営んでいる場合:令和8年8月31日まで(3ヶ月間の経過措置)
届出を怠ると、6ヶ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金の罰則があります。
必要書類の主なもの(都道府県により若干異なる):
• 営業開始届出書
• 法人:定款、登記事項証明書など
• 個人:住民票など
• その他、国家公安委員会規則で定める書類
複数の営業所がある場合は、各営業所ごとに届出が必要です。
4. 届出後の主な遵守事項
届出をした事業者は、以下の義務を履行する必要があります:
1. 買受時の本人確認(相手方の氏名・住所・職業など)
2. 本人確認記録・取引記録の作成と3年間保存
3. 盗品の疑いがある場合の警察への申告
4. 標識の掲示、名義貸しの禁止
5. 報告徴収・立入検査への対応
これらは盗品流通防止のための重要な措置です。記録簿の整備方法など、現場で実務的に運用しやすいようサポートいたします。
5. 既存事業者への影響と注意点
• 金属くず商許可を持っている事業者も追加で届出必須
• 古物商許可だけでは不十分(古物とスクラップの線引きが重要)
• 今後、特定金属の範囲が政令で拡大される可能性あり
• 罰則リスクを避けるため、施行前に準備を
特に銅くずを主力とするスクラップヤード、解体業者、リサイクル業者の方は早めの対応をおすすめします。
行政書士としてのサポート
当事務所では、特定金属くず買受業届出の書類作成・提出代行はもちろん、以下のトータルサポートを行っています:
• 対象事業かの無料診断
• 既存許可(古物商・金属くず商)との整合性確認
• 記録簿テンプレートの提供と運用アドバイス
• 法改正に伴う社内規程整備支援
手続きは警察署経由ですが、書類不備で何度も足を運ぶのは非効率です。行政書士に任せて、本業に集中してください。

