深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業届)とは?開業時に知っておきたいポイント【行政書士解説】
飲食店を開業する際、特にバー、居酒屋、ダイニングバーなどで深夜0時以降も酒類を提供する場合に必要になる手続きが「深夜における酒類提供飲食店営業の開始届」(通称:深夜酒類提供飲食店営業届、深夜営業届)です。
この届出は許可制ではなく届出制ですが、書類作成や要件確認が厳しく、行政書士に依頼されるケースが非常に多い手続きです。
1. どんなお店が対象になるか?
• 深夜(午前0時〜午前6時)にお酒を主に提供する飲食店
• 例:バー、居酒屋(お酒メインの場合)、ダイニングバーなど
• 注意:ラーメン屋や牛丼屋など「食事メイン」のお店は、深夜にお酒を提供しても対象外になる場合が多いです(「主に酒類を提供」かどうかが判断基準)
風俗営業許可(接待を伴う場合)とは全く別物です。
• 接待(お酌、隣に座っての談笑など)をする → **風俗営業許可(1号など)**が必要で、原則0時まで営業
• 接待なしで深夜までお酒を提供 → 深夜酒類提供飲食店営業届
同一店舗で両方を併用することは原則できませんので、開業前にしっかり事業計画を決めることが重要です。
2. 主な要件
場所的要件
• 保護対象施設(学校、病院、児童福祉施設など)から一定距離離れていること(風俗営業より緩やかですが、自治体により確認が必要)
設備要件(風営法施行規則に基づく主なもの)
• 客室内の見通しを妨げる高い間仕切りがない
• 客室の照度が20ルクス以下にならない
• 客室面積が一定以上(複数客室の場合など)
• 防音・換気などの構造基準
これらを満たさないと届出が受理されません。物件契約前に確認することを強くおすすめします。
3. 手続きの流れ
1. 飲食店営業許可を保健所で取得(前提)
2. 店舗の図面作成・要件確認
3. 必要書類を揃えて所轄警察署(生活安全課など)へ届出
4. 届出受理後、10日経過してから深夜営業開始可能
届出は営業開始予定日の10日前までに行います。
4. 必要書類(主なもの)
• 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
• 営業の方法を記載した書類
• 営業所の平面図(詳細な寸法入り)
• 住民票(本籍記載)
• 法人登記簿謄本・定款・役員住民票(法人の場合)
• その他、警察署が求める書類(誓約書など)
警察署ごとに微妙に求められる内容が異なるため、事前相談が必須です。


