特定金属くず買受業届出義務化について

2026年6月1日から、銅を中心とした金属盗難対策として「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(通称:金属盗対策法)が本格施行され、特定金属くず買受業の届出が義務化されました。 

太陽光発電施設の銅線ケーブル盗難など、金属盗難被害が社会問題化する中、盗品の換金ルートを断つための全国統一的な規制です。行政書士として、金属くず商やリサイクル業者、古物商の皆様から多くのご相談をいただいています。この記事で制度のポイントをわかりやすく解説します。

1. 特定金属くず買受業とは?

特定金属くずとは、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属(現在は主に及び政令で定める金属)により構成されている金属くずを指します。 

•  銅線、銅管、銅くずなどの買取・買受けを行う営業

•  買受けの対価が金銭でなくても該当する場合あり

これまで金属くず商許可や古物商許可で対応していた事業者も、別途この届出が必要になります。 

2. 届出義務の概要

•  対象:特定金属くずの買受けを行う営業を営む者

•  届出先:営業所ごとに、所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は最寄りの警察署・生活安全課)

•  タイミング:営業開始の前日まで(新規の場合)

•  既存事業者:施行日(2026年6月1日)から8月31日までの経過措置あり(多くの都道府県で)

複数の営業所がある場合は、原則として各営業所ごとですが、同一公安委員会管内でまとめて提出できる場合もあります。 

無届出営業の罰則:6ヶ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(併科の可能性もあり、両罰規定適用)。 

3. 届出後に課される主な義務

届出をすれば終わりではありません。事業継続のため以下の遵守が必須です。 

1.  標識の掲示:届出番号などを記載した標識を営業所やウェブサイトに表示

2.  本人確認義務:買受け時の相手方の確認(原則、顔写真付き身分証明書)

3.  取引記録の作成・保存:本人確認事項、取引内容などを3年間保存

4.  警察への申告義務:盗難品の疑いがある場合、直ちに警察官へ申告

これらは立入検査の対象となり、違反すれば行政処分(指示・営業停止)や罰則のリスクがあります。

4. 行政書士に依頼するメリット

•  届出書類の作成・収集を代行(事業者様の負担を大幅軽減)

•  管轄警察署との事前調整

•  既存許可(金属くず商・古物商)との整合性確認

•  今後の義務遵守のための運用アドバイス

•  全国対応可能(複数県に営業所がある場合も)

特に、銅くずを主力とするリサイクル業者や建設業・解体業の皆様は、早めの対応をおすすめします。届出自体は比較的シンプルですが、書類不備や義務の理解不足で後々トラブルになるケースが想定されます。

ご相談ください

弊事務所では特定金属くず買受業届出のサポートを積極的に承っております。

•  必要書類のリストアップ

•  申請書作成代行

•  警察署対応同行(場合により)

金属盗対策法は事業者のコンプライアンスを高め、健全なリサイクル業界の発展にも寄与するものです。ご不安な点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

関連法令:盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第○号)

施行日:令和8年6月1日(特定金属くず買受業関係)

※本記事は2026年6月時点の情報に基づきます。詳細は管轄警察署や最新の政令・規則をご確認ください。個別事情に応じたアドバイスが必要な場合は、行政書士にご相談ください。

ARS行政書士事務所

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